電気通信事業法
昭和五十九年十二月二十五日 法律 第八十六号
電気通信事業法の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
電気通信事業
第二章
電気通信事業
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第一節
総則
(
第六条-第八条
)
第二節
事業の登録等
(
第九条-第十八条
)
第二節
電気通信事業の登録等
(
第九条-第十八条
)
第三節
業務
(
第十九条-第四十条
)
第三節
電気通信事業者の業務
(
第十九条-第四十条
)
第四節
電気通信設備
第四節
電気通信設備
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第一款
電気通信事業の用に供する電気通信設備
(
第四十一条-第四十九条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第二款
電気通信番号
(
第五十条-第五十一条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
第三款
端末設備の接続等
(
第五十二条-第七十三条
)
★新設★
第五節
届出媒介等業務受託者
(
第七十三条の二-第七十三条の四
)
第五節
指定試験機関等
第六節
指定試験機関等
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第一款
指定試験機関
(
第七十四条-第八十五条
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第二款
登録講習機関
(
第八十五条の二-第八十五条の十五
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第三款
登録認定機関
(
第八十六条-第百三条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第四款
承認認定機関
(
第百四条・第百五条
)
第六節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第七節
基礎的電気通信役務支援機関
(
第百六条-第百十六条
)
第七節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第八節
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
(
第百十六条の二-第百十六条の八
)
第三章
土地の使用等
第三章
土地の使用等
第一節
事業の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
事業の認定
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
土地の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
第二節
土地の使用
(
第百二十八条-第百四十三条
)
第四章
電気通信紛争処理委員会
第四章
電気通信紛争処理委員会
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第一節
設置及び組織
(
第百四十四条-第百五十三条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第二節
あつせん及び仲裁
(
第百五十四条-第百五十九条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第三節
諮問等
(
第百六十条-第百六十二条
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第五章
雑則
(
第百六十三条-第百七十六条の二
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
第六章
罰則
(
第百七十七条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(提供条件の説明)
(提供条件の説明)
第二十六条
電気通信事業者
及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)
は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条
、第二十七条の二及び第二十九条第二項
において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結
又はその媒介等
をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条
電気通信事業者
★削除★
は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条
及び第二十七条の二
において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結
★削除★
をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
一
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三
前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務
三
前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務
2
前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
2
前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(書面による解除)
(書面による解除)
第二十六条の三
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は
媒介等業務受託者が第二十七条の二第一号
の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
第二十六条の三
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は
届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二第一号又は第七十三条の三において準用する同号
の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
2
前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
3
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
4
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
4
電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5
前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
5
前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(電気通信事業者等の禁止行為)
(電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の二
電気通信事業者
又は媒介等業務受託者
は、次に掲げる行為をしてはならない。
第二十七条の二
電気通信事業者
★削除★
は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
一
利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
★新設★
二
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
三
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★新設★
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
第二十七条の三
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
(令元法五・追加)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★第二十七条の四に移動しました★
★旧第二十七条の三から移動しました★
(媒介等業務受託者に対する指導)
(媒介等業務受託者に対する指導)
第二十七条の三
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の
媒介等の業務及び
これに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託
に係る媒介等業務受託者
に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第二十七条の四
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の
媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又は
これに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託
を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)
に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平二七法二六・追加)
(平二七法二六・追加、令元法五・一部改正・旧第二七条の三繰下)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(業務の改善命令)
(業務の改善命令)
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
一
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
三
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
四
電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
五
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
六
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
七
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
八
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
九
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十
電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一
電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
十二
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
電気通信事業者
又は媒介等業務受託者
が第二十六条第一項
又は第二十七条の二
の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
又は媒介等業務受託者
一
電気通信事業者
★削除★
が第二十六条第一項
、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二又は第二十七条の四
の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
★削除★
二
電気通信事業者が第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条又は第二十七条の三の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平一九法一三六・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(電気通信主任技術者等の義務)
(電気通信主任技術者等の義務)
第四十九条
電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
第四十九条
電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2
電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
2
電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3
電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
3
電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
4
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(
次節第二款
、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
4
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(
第六節第二款
、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
(平一五法一二五・旧第四八条繰下、平二六法六三・平二七法二六・一部改正)
(平一五法一二五・旧第四八条繰下、平二六法六三・平二七法二六・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★新設★
(媒介等の業務の届出等)
第七十三条の二
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
三
当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
四
当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
五
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4
届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(令元法五・追加)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★新設★
(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)
第七十三条の三
第二十六条及び第二十七条の二の規定は届出媒介等業務受託者について、第二十七条の三第二項の規定は同条第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条第一項
締結
締結の媒介等(第二十七条の四に規定する媒介等をいう。第二十七条の三第二項において同じ。)
第二十七条の二第二号
自己
自己若しくは当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者
第二十七条の三第二項第一号
その移動電気通信役務
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務
第二十七条の三第二項第二号
その移動電気通信役務
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務
締結
締結の媒介等
又は
又は他の
(令元法五・追加)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★新設★
(業務の改善命令)
第七十三条の四
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
二
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき 当該届出媒介等業務受託者
(令元法五・追加)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条
★挿入★
又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百六十一条
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条
、第七十三条の四
又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
2
前項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3
第一項に規定する処分又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一三法六二・追加、平一五法一二五・一部改正・旧第八八条の一九繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第百六十五条
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百六十五条
営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び
第二章第六節
の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び
第二章第七節
の規定の適用については、この限りでない。
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一五法一二五・追加、平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
(審議会等への諮問)
(審議会等への諮問)
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
第百六十九条
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
一
第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定
★挿入★
、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
二
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定
、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定
、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
三
第百十条第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項
★挿入★
、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、
第二十七条の二第二号
、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
四
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項
(第七十三条の三において準用する場合を含む。)
、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、
第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)
、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・一部改正)
(平一三法六二・全改・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第九四条繰下、平二二法六五・平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平二九法二七・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
第百八十五条
第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)
二
第七十三条の二第一項の規定に違反して第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つた者
(平一五法一二五・追加)
(令元法五・全改)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第二号又は第三号の事項を変更した者
一
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第二号又は第三号の事項を変更した者
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供した者
二
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供した者
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条
★挿入★
又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
三
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条
、第七十三条の四
又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
四
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止した者
四
第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止した者
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつた者
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつた者
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつた者
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつた者
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用した者
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用した者
八
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更した者
八
第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更した者
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平七法八二・平九法九七・平一〇法五八・平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇七条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項
★挿入★
、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項
、第七十三条の二第三項若しくは第四項
、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条第一項の規定による届出をしなかつた者
二
第二十条第一項の規定による届出をしなかつた者
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
三
第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四
第二十三条第一項の規定に違反した者
四
第二十三条第一項の規定に違反した者
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
五
第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
六
第二十八条又は第三十一条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第二十八条又は第三十一条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
七
第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
八
第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九
第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
十
第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一
第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十二
第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三
第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十四
第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十五
第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反した者
十六
第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反した者
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七
第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十八
第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・一部改正)
(平一〇法五八・全改、平一二法七九・平一三法六二・一部改正、平一五法一二五・一部改正・旧第一〇九条繰下、平二三法五八・平二六法六三・平二七法二六・平三〇法二四・令元法五・一部改正)
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第四項、第十六条第二項、第十八条第二項
又は第五十条の六第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十三条第四項、第十六条第二項、第十八条第二項
、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
二
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
三
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
四
第百四十一条第三項の規定に違反した者
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・一部改正)
(平一三法六二・一部改正・旧第一一四条繰上、平一五法一二五・一部改正・旧第一一三条繰下・旧第一一四条繰下、平三〇法二四・令元法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月九十九日
~令和元年五月十七日法律第五号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号若しくは第四号又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。
(経過措置)
第三条
旧法第二十六条第一項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第二十六条の三第一項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
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この法律の施行の際現に電気通信事業者又は新法第二十七条の四に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第二十七条の四に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第七十三条の二第一項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第二項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第二十六条の三及び第二十七条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、新法第七十三条の三において準用する新法第二十六条、第二十七条の二及び第二十七条の三第二項並びに新法第七十三条の四及び第百八十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。