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事例解説 当事者の主張にみる 婚姻関係の破綻

編著/赤西芳文(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)

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概要


裁判で効果的な主張をするために!

◆婚姻関係の破綻に関する裁判例を、主要な論点に基づいて分類・整理しています。
◆破綻をめぐる当事者の主張について、裁判所が重視したポイントを明示しながら解説し、立証資料を例示しています。
◆離婚事件に精通した元裁判官と弁護士の執筆による、信頼できる確かな内容です。

商品情報

商品コード
5100055
ISBN
978-4-7882-8517-0
JAN
9784788285170/1923032043007
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
354
発行年月
2019年3月

目次

第1章 概  説

第2章 不貞行為
1 夫と相手の女性との不貞関係を認めた上で、不貞行為当時、夫の言動により婚姻関係は相当程度傷つけられていたが破綻していたとまでは認められないとされた事例
2 夫が、学生時代に交際していた女性と交際を再開したときには、すでに別居生活が5年余りに及んでいたことから、すでに婚姻関係は破綻していたとされた事例
3 かつて不貞関係にあった者と深夜の時間帯に面会していた行為は、再び不貞関係を再開したとの疑いを抱かせるのに十分であり、婚姻関係を破綻させる蓋然性のある行為とされた事例
4 風俗嬢として店舗外において肉体関係に応じた場合には、専ら対価を得る目的であったとしても利用客である男性とその妻の婚姻共同生活の平和を害し、婚姻関係を破綻させる行為であるとされた事例
5 妻の意思を無視するような方法で前妻や同人との間の長女と面会を繰り返す行為は、前妻との肉体関係の有無にかかわらず、夫婦共同生活を破壊するものとされた事例
6 妻が無店舗型風俗店に勤務して不特定多数の男性と性的関係を持った行為が婚姻共同生活の平和を害する婚姻関係破綻行為であるとされた事例

第3章 悪意の遺棄
7 金銭的援助をするなど支えてくれた妻と生後間もない子を置いて家を出た夫に対し、夫婦関係の修復を図ることなく離婚調停を申し立て、養育費の支払いを滞らせて妻の元に戻らなかったことが婚姻関係破綻事由(悪意の遺棄)に該当するとされた事例
8 別居後、婚姻関係修復中に夫が自宅に通うのをやめ、婚姻費用を全く支払わなくなったという悪意の遺棄が引き金となり婚姻関係が破綻したと認められた事例

第4章 暴力・虐待
9 夫の妻に対する暴力及び精神的虐待を原因として婚姻関係は完全に破綻しているとされた事例
10 婚姻関係の破綻には夫の妻に対する暴力が大きく影響しているとして妻からの慰謝料請求が認容された事例
11 お互いが喧嘩を繰り返す中、夫が暴力行為により妻を骨折させたことは明らかに行き過ぎとして、婚姻関係の破綻が認められた事例
12 夫の日常的な暴力・暴言、妊娠中の妻の腹部を足蹴にするなどの行為により、婚姻関係が破綻していると認められた事例

第5章 暴言・モラハラ
13 高齢になり生活力を失った夫を妻が軽んずるようになり、配慮を欠いた行為をするようになったことから、婚姻関係が破綻したと認められた事例
14 夫の独善的かつ自己中心的な態度が妻に多大な精神的苦痛を与えたことにより、婚姻関係が破綻したと認められた事例
15 妻が婚姻期間中に、自宅に電源を入れたICレコーダーを設置した行為は、婚姻関係の基礎となる信頼関係の喪失を決定付けた違法行為であるとして、離婚後に夫からの慰謝料請求が一部認容された事例
16 夫の妻に対する長年に渡る肉体的暴力、精神的圧迫(モラハラ)により、妻の不貞時には婚姻関係が破綻に瀕していたと認められた事例
17 家計を顧みず浪費し、妻を侮辱し、非違行為により勤務先の退職を余儀なくされ、過剰飲酒して粗暴な振る舞いに及んだ等の夫の有責行為によって婚姻関係が破綻したとされた事例

第6章 夫婦以外の親族関係
18 小姑の心無い言動や節度のない男性との交際等から、家庭内の紛糾が激化し、それを契機
に夫婦の関係も破綻の危機に瀕したが、婚姻関係が完全に破綻しているとは認められないとされた事例
19 夫婦の不和の主原因は、義母の嫁いびり及び夫がそれに加担したことによるものであるとして、婚姻関係の破綻が認められなかった事例
20 養父(夫)の養女に対する性的虐待が婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとされた事例
21 夫と養父母の養親子関係が破綻したことにより、夫婦の婚姻関係が破綻していると認められた事例
22 性格の不一致及び義母との人間関係悪化を理由とする婚姻関係の破綻が認められなかった事例

第7章 勤労意欲の欠如・浪費(経済的要因)
23 婚姻関係の破綻が認められたが、妻が収入に見合わぬ消費をして多額の借金やカード利用を重ねたことや、夫が4年間生活費を渡さなかったことについて、一方にのみ破綻の責任があるとはいえないとされた事例
24 夫の無就労等を原因として、婚姻関係が破綻していると認められた事例
25 夫が風俗業の女性と交際し、遊興費に多額の支出をしたり、貯蓄を投機行為によって全て失うなどしたことにより婚姻関係の破綻が認められた事例
26 婚姻関係を回復する見込みがない状況になった原因は、夫の家事や子育てへの非協力、生活費不払いなどにあるとされた事例

第8章 宗教活動
27 「a教」の信仰を変えないことにより、婚姻関係が破綻したとされた事例
28 夫が嫌悪している宗教への信仰を絶ちがたいと考えている妻との間の婚姻関係が破綻しているとまでは認められないとされた事例
29 宗教を秘匿したまま婚姻した夫が、同宗教の勧誘に応じない妻との離婚を勧めた父母に同調したことにより、婚姻関係が破綻したと認められた事例

第9章 夫婦間の性的な問題
30 夫が同性愛の関係を持ち、妻からの性交渉の求めに応じなくなったことが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するものとされた事例
31 婚姻に際し妻に自己の性的不能を告知せず、またその後も性的不能が続いている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされた事例
32 妻が性交渉を拒否し続けることにより婚姻関係が破綻するに至ったとされた事例
33 妻との性交渉を拒否しポルノビデオを見ながら自慰行為に耽るなどの夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされた事例

第10章 疾病・身体障害
34 妻が植物状態に陥り、夫が将来の治療費等を支払うことを妻の母と合意していることから婚姻関係が破綻していると認められた事例
35 妻の言動はうつ病の影響を受けたものである可能性があり、婚姻関係は破綻に瀕してはいるが、うつ病が治癒し、又は夫の理解が深まれば改善することも期待でき、現時点では破綻していないとされた事例
36 婚姻関係の破綻は、痛風、アルコール依存症になるほどの大量飲酒や女性問題等に起因するところが大きく、夫から妻の不貞相手に対し、不貞行為を理由とする損害賠償請求をすることは信義則に反し、権利濫用であるとされた事例

第11章 犯罪行為
37 婚姻の前後にわたり、夫が詐欺罪を犯し実刑を受けており、婚姻関係が破綻していると認められた事例
38 夫が窃盗罪で逮捕され実刑判決が下されたこと等により婚姻関係は破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚請求が認容された事例

第12章 性格の不一致・信頼喪失
39 夫婦の生活観・人生観の相違によって婚姻関係が破綻したと認められた事例
40 夫婦のいずれにも決定的な離婚原因はなかったが、6年余りにわたる別居と妻の強い離婚意思に基づき婚姻関係が破綻していると認められた事例
41 会社人間的な生活をして定年退職した夫に対して妻が離婚を請求したが、夫には婚姻関係を破綻させるような事由がないとされた事例
42 精神的な結びつきを目指して結婚した夫婦において、人生観、結婚観、生き方への評価が異なることは決定的な婚姻関係破綻原因となるとされた事例
43 一方配偶者の言動に変化があり、そのため、他方配偶者が夫婦関係を継続することに否定的となったとしても、破綻に至っていないとされた事例
44 別居は性格や価値観の相違が大きな要因となっているが婚姻関係が深刻に破綻し修復の見込みがないとまでは認められないとされた事例

第13章 訴訟提起・刑事告訴
45 無断で離婚届を提出した妻を、有印私文書偽造・同行使罪等で告訴した夫に対する妻からの離婚請求について、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして請求が認容された事例
46 夫の設立した会社における娘及び娘婿の処遇を巡り、互いに譲らず、妻による離婚訴訟の提起や夫の前妻の子を告訴したことによって、互いに悪感情がエスカレートし、婚姻関係が破綻したとされた事例

第14章 別  居
47 別居期間が長期に及んでおり、夫婦関係は形骸化し、婚姻関係は深刻に破綻しているとされ、有責配偶者からの離婚請求が認容された事例
48 別居期間が25年に及ぶ夫婦について、婚姻関係が全く形骸化しており、一方が離婚を強く望む以上、破綻事由があるとされた事例
49 夫婦のいずれにも一方的な責任があるとは認められない別居期間が4年10か月程度の夫婦について、婚姻関係が破綻していると認められた事例

第15章 有責配偶者からの離婚請求
50 別居期間が約6年(同居期間約21年)であるが、子がいずれも成人しており、相手方配偶者に相当の収入があり離婚後も経済的に苛酷な状況に置かれるとはいえないこと、自宅建物を分与し残ローンも支払うことを約束していることから、離婚請求が認容された事例
51 障害をもって生まれた子に対し、愛情を示してこなかった有責配偶者からの離婚請求が排斥された事例
52 障害により24時間介護が必要な子の存在により、有責配偶者からの離婚請求が棄却された事例
53 同居期間11年、別居期間3年弱の夫婦間で、未成熟子と同居している破綻に有責な30代妻から50代夫への離婚請求が信義則に反するとされた事例
54 50歳代の夫婦間で9年余の別居期間は18年余の同居期間等と比べ相当長期間とはいえず、破綻に有責な夫からうつ病の妻への離婚請求は信義則に反するとされた事例
55 別居期間2年、未成熟子のいる夫婦間で、破綻に有責な妻からの離婚請求が信義則に反しないとされた事例

索引
○判例年次索引

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