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■第1 新・事業承継税制のひとつかみ 1. 新・事業承継税制の3つの柱とは 2. 新・事業承継税制はどんな会社に適用される 3. 新・事業承継税制はいつから使える 4. 新・事業承継税制と経営承継法の関係は 5. 贈与税の納税猶予をひとつかみ 6. 相続税の納税猶予をひとつかみ 7. 事業継続の期間は 8. 2つの納税猶予のつながりは 9. 経済産業大臣の認定をひとつかみ 10. 複数の会社、複数の後継者への適用は 11. 新・事業承継税制と民法特例との関係は 12. 経営承継における最大の問題は ■第2 贈与税の納税猶予 13. 納税猶予が適用される会社とは 14. 納税猶予が適用される贈与者と受贈者は 15. 特別子会社、同族関係者とは 16. 上場会社等、非上場株式等、大法人等とは 17. 資産保有型会社、資産運用型会社とは 18. 資産保有型会社、資産運用型会社からの除外 19. 風俗営業会社とは 20. 納税猶予の手続は 21. 贈与すべき自社株式等は 22. 納税猶予される贈与税額の計算は 23. 相続時精算課税との併用は 24. 5年以内の納税猶予の取消しは 25. 適格合併、適格株式交換の場合は 26. 5年経過後の納税猶予の取消しは 27. 担保提供する株式は 28. 納税猶予を受けている者が他にいる場合は 29. 節税目的の場合の留意点は 30. 猶予税額の免除は 31. 申請による猶予税額の免除とは 32. 猶予税額免除の申請は 33. 利子税の納付は 34. 納税猶予が使えない場合とは ■第3 相続税の納税猶予 35. 納税猶予が適用される会社とは 36. 納税猶予が適用される被相続人と相続人は 37. 納税猶予の手続は 38. 納税猶予の対象となる自社株式等は 39. 猶予税額の具体的計算は 40. 5年以内の納税猶予の取消しは 41. 適格合併、適格株式交換の場合は 42. 5年経過後の納税猶予の取消しは 43. 担保提供する株式は 44. 他の相続人がいる場合は 45. 節税目的の場合の留意点は 46. 猶予税額の免除は 47. 申請による猶予税額の免除とは 48. 猶予税額免除の申請は 49. 利子税の納付は 50. 納税猶予が使えない場合とは ■第4 2つの納税猶予の切替え 51. 贈与者が死亡したら−贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ− 52. 受贈者が死亡したら−贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ− 53. 相続人が死亡したら−相続税の納税猶予から相続税の納税猶予へ− 54. 相続人が贈与すると−相続税の納税猶予から贈与税の納税猶予へ− ■第5 これまでの制度の経過措置は 55. 自社株式の10%減額特例はどうなる 56. 10%減額特例と相続税納税猶予制度の併存期間の取扱いはどうなる 57. 相続時精算課税の特例はどうなる ■第6 経済産業大臣の認定 58. 経済産業大臣の事前確認は 59. 事前確認が不要な場合とは 60. 経済産業大臣の認定は 61. 贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替えの確認は 62. 経済産業大臣への報告は 63. 経済産業大臣の認定取消しは 64. 民法特例との関係は ※ 内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
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ウエストロー・ジャパン株式会社
株式会社ロータス21
日本電算企画株式会社
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