○一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件

令和元年六月二十一日国土交通省告示第百九十五号
令和元年一一月六日国土交通省告示第七六三号
令和二年二月二六日国土交通省告示第一七四号
令和二年八月二八日国土交通省告示第八二一号
令和五年三月二〇日国土交通省告示第二〇七号
令和六年三月二五日国土交通省告示第二二一号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第二項の規定に基づき、一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件を次のように定める。

一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件

第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニに定める構造方法にあっては、取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 令第百十二条第二項第一号及び第二号に定める基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 特定準耐火構造(通常火災終了時間が一時間以上である建築物の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る。)又は特定避難時間が一時間以上である建築物の特定主要構造部(法第二十七条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る。)の構造方法をいう。以下同じ。)とすること。
ハ 間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(1) 平成十二年建設省告示第千三百九十九号第一第三号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を二枚以上張ったもの
(3) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(4) 厚さが十六ミリメートル以上の強化せっこうボード
(5) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(6) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
(7) 厚さが三十五ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
ホ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)第一部箇条三又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)箇条三に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(1) 当該壁の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(@) 接合部のうち木材で造られた部分の片側(当該壁が面する室内において発生する火災による火熱が当該壁の両側に同時に加えられるおそれがある場合にあっては、両側。以下同じ。)の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一) 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤(以下単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂(以下「フェノール樹脂等」という。)を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが十二ミリメートル以上の場合に限る。) 四・五センチメートル
(二) 接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが二十一ミリメートル以上の場合に限る。) 六センチメートル
(A) 接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(B) 接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
(2) 当該壁を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(@) 主要構造部である壁のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(@)(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの断面((A)において「残存断面」という。)について、令第八十二条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(A) (@)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第九十四条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
(3) 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
二 令第百十二条第二項第二号に定める基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 特定準耐火構造とすること。
ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(1) 壁の厚さが、次の(@)又は(A)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(@)又は(A)に定める値以上であること。
(@) 接着剤として、フェノール樹脂等を使用する場合(構造用集成材を使用する場合にあってはラミナの厚さが十二ミリメートル以上の場合に限り、直交集成板を使用する場合にあってはラミナの厚さが十二ミリメートル以上で、かつ、加熱面の表面から四・五センチメートルの部分が除かれたときに、互いに接着された平行層と直交層が存在する場合に限る。) 七・五センチメートル
(A) 接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材を使用する場合にあってはラミナの厚さが二十一ミリメートル以上の場合に限り、直交集成板を使用する場合にあってはラミナの厚さが二十一ミリメートル以上で、かつ、加熱面の表面から六センチメートルの部分が除かれたときに、互いに接着された平行層と直交層が存在する場合に限る。) 九センチメートル
(2) 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
三 令第百十二条第二項に定める基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 特定準耐火構造とすること。
ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1) 平成十二年建設省告示第千三百九十九号第一第三号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(同号ヘ(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る。)
(2) 厚さが十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板
(3) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
(4) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の八パーセント以下のものに限る。以下同じ。)
(5) 第一号ハ(7)に該当するもの
(6) 厚さが十二ミリメートル以上の硬質木片セメント板の上に厚さが十ミリメートル以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの
ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分にハ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
ホ 第一号ホに定める構造とすること。
四 令第百十二条第二項第二号及び第三号に定める基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 特定準耐火構造とすること。
ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ 第二号ニに定める構造とすること。
(令元国交通告七六三・令二国交通告一七四・令二国交通告八二一・令五国交通告二〇七・令六国交通告二二一・一部改正)
第二 令第百十二条第二項第一号に定める基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 特定準耐火構造とすること。
三 第一第一号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆を設け、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「六センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ロにおいて同じ。
ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「六センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ハにおいて同じ。
ニ 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第三 令第百十二条第二項第一号及び第二号に定める基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの(第三号に定める構造方法にあっては、取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 耐火構造とすること。
二 特定準耐火構造とすること。
三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
(2) 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ十二ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3) 厚さ四十ミリメートル以上の木材
(4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを二枚以上張ったもの(その裏側に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。)
(2) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを二枚以上張ったもの
(3) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボード(その裏側に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。)
(4) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を張ったもの
四 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 当該床の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(1) 接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(@)又は(A)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(@)又は(A)に定める値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(@) 接着剤として、フェノール樹脂等を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが十二ミリメートル以上の場合に限る。) 四・五センチメートル
(A) 接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが二十一ミリメートル以上の場合に限る。) 六センチメートル
(2) 接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(3) 接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
ロ 当該床を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(1) 主要構造部である床のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、イ(1)(@)又は(A)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(@)又は(A)に定める値の部分が除かれたときの残りの断面((2)において「残存断面」という。)について、令第八十二条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(2) (1)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第九十四条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
ハ 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第四 令第百十二条第二項第一号に定める基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 特定準耐火構造とすること。
三 第三第三号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設け、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第五 令第百十二条第二項第二号に定める基準に適合する軒裏の構造方法は、次に定めるもの(第二号に定める構造方法にあっては、取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 特定準耐火構造とすること。
二 次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
イ 厚さが十五ミリメートルの強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの
ロ 繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以上のもの
ハ 第一第三号ハ(2)から(4)まで又は(6)のいずれかに該当するもの
三 野地板(厚さが三十ミリメートル以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)との隙間に次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
イ 厚さが十二ミリメートル以上の木材の面戸板の屋内側に厚さが四十ミリメートル以上のしっくい、土又はモルタル(ロにおいて「しっくい等」という。)を塗ったもの
ロ 厚さが三十ミリメートル以上の木材の面戸板の屋内側又は屋外側に厚さが二十ミリメートル以上のしっくい等を塗ったもの(屋内側にしっくい等を塗ったものにあっては、火災により当該面戸板が除かれた場合に当該しっくい等が自立する構造であるものに限る。)

附 則
1 この告示は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
2 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十三号)は、廃止する。

附 則(令和元・一一・六国交通告七六三)
この告示は、令和元年十一月十三日から施行する。

附 則(令和二・二・二六国交通告一七四)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和二・八・二八国交通告八二一)
この告示は、単板積層材の日本農林規格の一部を改正する件及び枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する件の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。

附 則(令和五・三・二〇国交通告二〇七)抄
(施行期日)
1 この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則(令和六・三・二五国交通告二二一)
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。