ハ 間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(1) 平成十二年建設省告示第千三百九十九号第一第三号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を二枚以上張ったもの
(3) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(4) 厚さが十六ミリメートル以上の強化せっこうボード
(5) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(6) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
(7) 厚さが三十五ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)第一部箇条三又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)箇条三に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
(1) 当該壁の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(@) 接合部のうち木材で造られた部分の片側(当該壁が面する室内において発生する火災による火熱が当該壁の両側に同時に加えられるおそれがある場合にあっては、両側。以下同じ。)の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一) 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤(以下単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂(以下「フェノール樹脂等」という。)を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが十二ミリメートル以上の場合に限る。) 四・五センチメートル
(二) 接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが二十一ミリメートル以上の場合に限る。) 六センチメートル
(A) 接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(B) 接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
(2) 当該壁を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(@) 主要構造部である壁のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(@)(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの断面((A)において「残存断面」という。)について、令第八十二条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(A) (@)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第九十四条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
(3) 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。