○防火構造の構造方法を定める件

平成十二年五月二十四日建設省告示第千三百五十九号
平成一三年一二月五日国土交通省告示第一六八四号
平成一六年七月七日国土交通省告示第七八八号
平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七三号
平成二八年三月三〇日国土交通省告示第五四一号
令和元年六月二一日国土交通省告示第二〇〇号
令和三年六月七日国土交通省告示第五一三号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第八号の規定に基づき、防火構造の構造方法を次のように定める。

防火構造の構造方法を定める件

第一 外壁の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百八条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するもの(ハに定める構造方法にあっては、屋内側の防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下この号において「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とし、かつ、屋外側の防火被覆の取合い等の部分の裏面に厚さが十二ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するものを設け、又は当該取合い等の部分を相じゃくりとするものに限り、ホ(3)(@)(ハ)及び(A)(ホ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
イ 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を木材で造り、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1) 屋内側の部分に次の(@)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋外側の部分に次の(A)に該当する防火被覆が設けられていること。
(@) 厚さが五十ミリメートル以上のグラスウール(かさ比重が〇・〇一以上のものに限る。(2)(@)において同じ。)又はロックウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。)を充填した上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を張ったもの
(A) 塗厚さが十五ミリメートル以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の八パーセント以下のものに限る。)
(2) 屋内側の部分に次の(@)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋外側の部分に次の(A)に該当する防火被覆が設けられていること。
(@) 厚さが五十ミリメートル以上のグラスウール又は厚さが五十五ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇三以上のものに限る。)を充填した上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(A) 厚さが十五ミリメートル以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが十八ミリメートル以上で、かつ、中空部を除く厚さが七ミリメートル以上のものに限る。)を張ったもの
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、ロ(2)に掲げる基準に適合する構造(イに掲げる構造並びに間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
ニ 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@) 平成十二年建設省告示第千三百五十八号第一第一号ハ(1)(B)から(D)まで又は(2)(@)のいずれかに該当するもの
(A) 厚さが九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(B) 厚さが七十五ミリメートル以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さが四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード又は木材を張ったもの
(2) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@) 令和元年国土交通省告示第百九十五号第一第三号ハ(1)又は(2)に該当するもの
(A) 塗厚さが十五ミリメートル以上の鉄網モルタル
(B) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(C) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(D) モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(E) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(F) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(G) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
ホ 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(1) 土蔵造
(2) 土塗真壁造で、塗厚さが四十ミリメートル以上のもの(裏返塗りをしないものにあっては、間柱の屋外側の部分と土壁とのちりが十五ミリメートル以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが十五ミリメートル以上の木材を張ったものに限る。)
(3) 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。
(@) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(イ) 平成十二年建設省告示第千三百五十八号第一第一号ハ(1)(@)又は(B)から(D)までのいずれかに該当するもの
(ロ) ニ(1)(A)又は(B)に該当するもの
(ハ) 土塗壁で塗厚さが三十ミリメートル以上のもの
(A) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(イ) 令和元年国土交通省告示第百九十五号第一第三号ハ(1)又は(4)から(6)までのいずれかに該当するもの
(ロ) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
(ハ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ニ) 土塗壁で塗厚さが二十ミリメートル以上のもの(下見板を張ったものを含む。)
(ホ) 厚さが十二ミリメートル以上の下見板(屋内側が(@)(ハ)に該当する場合に限る。)
(ヘ) 厚さが十二ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(ト) ロ(2)(A)又はニ(2)(D)から(G)までのいずれかに該当するもの
二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁の構造方法にあっては、次のいずれかに該当するものとする。
イ 準耐火構造とすること。
ロ 前号ロからホまでのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。
(平一三国交通告一六八四・平一六国交通告七八八・平一六国交通告一一七三・平二八国交通告五四一・令元国交通告二〇〇・令三国交通告五一三・一部改正)
第二 令第百八条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 準耐火構造とすること。
二 土蔵造(前号に掲げる構造を除く。)
三 第一第一号ニ(2)(D)から(G)まで又はホ(3)(A)(ロ)から(ニ)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。
(平一三国交通告一六八四・平一六国交通告七八八・平二八国交通告五四一・令三国交通告五一三・一部改正)

附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和三十四年建設省告示第二千五百四十五号は、廃止する。

附 則(平成一六・九・二九国交通告一一七三)
(施行期日)
1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレート又は石綿パーライト板を用いる外壁又は軒裏で、この告示による改正前の平成十二年建設省告示第千三百五十九号の規定に適合するものは、改正後の平成十二年建設省告示第千三百五十九号の規定に適合するものとみなす。

附 則(平成二八・三・三〇国交通告五四一)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和元・六・二一国交通告二〇〇)
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附 則(令和三・六・七国交通告五一三)
この告示は、公布の日から施行する。