(1) 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@) 平成十二年建設省告示第千三百五十八号第一第一号ハ(1)(B)から(D)まで又は(2)(@)のいずれかに該当するもの
(A) 厚さが九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
(B) 厚さが七十五ミリメートル以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さが四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード又は木材を張ったもの
(2) 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(@) 令和元年国土交通省告示第百九十五号第一第三号ハ(1)又は(2)に該当するもの
(A) 塗厚さが十五ミリメートル以上の鉄網モルタル
(B) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(C) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(D) モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(E) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
(F) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(G) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの