○防火設備の構造方法を定める件

平成十二年五月二十四日建設省告示第千三百六十号
平成二七年二月二三日国土交通省告示第二五六号
平成三〇年九月一二日国土交通省告示第一〇九八号
平成三一年三月二九日国土交通省告示第四七〇号
令和元年六月二一日国土交通省告示第二〇〇号
令和二年二月二七日国土交通省告示第一九八号
令和五年三月二四日国土交通省告示第二二五号
令和六年三月二五日国土交通省告示第二二一号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

防火設備の構造方法を定める件

第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百九条の二に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
一 令和元年国土交通省告示第百九十三号第一第十四項に規定する三十分間防火設備
二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建築基準法第二十一条第二項、建築基準法第六十一条第一項、令第百八条の三第一号又は令第百九条の八の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
三 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが〇・八ミリメートル以上のもの(網入りガラス(網入りガラスを用いた複層ガラスを含む。第六号において同じ。)を用いたものを含む。)
四 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもの
五 土蔵造のもの
六 枠を鉄材又は鋼材で造り、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造としたもの
イ 網入りガラスを用いたもの
ロ 次に掲げる基準に適合するもの
(1) はめごろし戸であること。
(2) 次のいずれかに該当するガラスが用いられたものであること。
(@) 耐熱強化ガラス(厚さが六・五ミリメートル以上であり、かつ、エッジ強度が二百五十メガパスカル以上であるものに限る。以下同じ。)
(A) 耐熱結晶化ガラス(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化アルミニウム及び酸化リチウムであるガラスをいい、厚さが五ミリメートル以上であり、かつ、線膨張係数が摂氏三十度から摂氏七百五十度までの範囲において、一度につき〇プラスマイナス〇・〇〇〇〇〇〇五であるものに限る。以下同じ。)
(B) 複層ガラス(耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラス又は積層ガラス(厚さが六・六ミリメートル以上であり、かつ、フロート板ガラス(厚さが二・六ミリメートル以上であるものに限る。)及び中間層(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化ナトリウム及び水であり、かつ、厚さが一・四ミリメートル以上であるものに限る。)により構成されるものに限る。以下同じ。)及び低放射ガラス(厚さが五ミリメートル以上であり、かつ、垂直放射率が〇・〇三以上〇・〇七以下であるものに限る。以下同じ。)により構成されるものに限る。以下この号において同じ。)
(3) 次に掲げるガラスの種類(複層ガラスにあっては、これを構成するガラスのうち一の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(@) 耐熱強化ガラス 幅が七百ミリメートル以上千二百ミリメートル以下で高さが八百五十ミリメートル以上二千四百ミリメートル以下であるもの
(A) 耐熱結晶化ガラス 幅が千ミリメートル以上千二百ミリメートル以下で高さが千六百ミリメートル以上二千四百ミリメートル以下であるもの
(B) 積層ガラス 幅が二百ミリメートル以上七百ミリメートル以下で高さが二百ミリメートル以上七百ミリメートル以下であるもの
(4) 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠に取り付けられたものであること。
(@) ガラスを鉄材又は鋼材で造られた厚さが三ミリメートル以上の取付部材(ガラスを枠に取り付けるために設置される部材をいう。以下この号において同じ。)により枠に堅固に取り付けること。
(A) 取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものにより枠に二百五十ミリメートル以下の間隔で固定すること。
(B) ガラスの下にセッティングブロック(鋼材又はけい酸カルシウム板で造られたものに限る。以下同じ。)を設置すること。
(C) ガラスの取付部分に含まれる部分の長さ(以下「かかり代長さ」という。)を次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(一) 耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス 七ミリメートル
(二) 複層ガラス 十三ミリメートル
(5) 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(@) シーリング材又はグレイジングガスケットで、難燃性を有するもの(シリコーン製であるものに限る。)
(A) 加熱により膨張する部材(黒鉛を含有するエポキシ樹脂で造られたものに限る。以下「加熱膨張材」という。)
七 枠及び框の屋外側の部分をアルミニウム合金材で、屋内側の部分をアルミニウム合金材又は樹脂(無可塑ポリ塩化ビニルに限る。以下この号及び次号において同じ。)で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1) はめごろし戸
(2) 縦すべり出し戸(枠及び框の屋外側の部分を厚さ〇・八ミリメートル以上のアルミニウム合金材(JISH4100に適合するものに限る。(3)において同じ。)で、これらの屋内側の部分を樹脂で造るものに限る。以下この号において同じ。)
(3) 横すべり出し戸(枠及び框の屋外側の部分を厚さ〇・八ミリメートル以上のアルミニウム合金材で、これらの屋内側の部分を樹脂で造るものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1) はめごろし戸 網入りガラス、耐熱結晶化ガラス又は複層ガラス(網入りガラス又は耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2) 縦すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(3) 横すべり出し戸 複層ガラス(耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸及びガラスの種類(複層ガラス(ロ(1)から(3)までに規定するものをいう。以下この号において同じ。)にあっては、これを構成するガラスのうち一の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1) はめごろし戸
(@) 網入りガラス 幅が八百ミリメートル以下で高さが二千二百五十ミリメートル以下であるもの
(A) 耐熱結晶化ガラス 幅が七百八十ミリメートル以上九百二十ミリメートル以下で高さが千百ミリメートル以上千八百九十ミリメートル以下であるもの
(2) 縦すべり出し戸 幅が六百四十ミリメートル以下で高さが千三百七十ミリメートル以下であるもの
(3) 横すべり出し戸 幅が六百四十ミリメートル以上七百八十ミリメートル以下で高さが三百七十ミリメートル以上九百七十ミリメートル以下であるもの
ニ 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1) ガラスをアルミニウム合金材又は鋼材で造られた厚さが一ミリメートル以上の取付部材(ガラスを枠及び框に取り付けるために設置される部材をいう。以下同じ。)により枠及び框に堅固に取り付けること。
(2) 取付部材が鋼材で造られたものである場合にあっては、取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものによりアルミニウム合金材で造られた縦枠(縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、縦框)に三百五十ミリメートル以下の間隔で千百ミリメートルにつき三箇所以上固定すること。
(3) ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(4) かかり代長さを、取付部材がアルミニウム合金材で造られたものである場合にあっては次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上、鋼材で造られたものである場合にあっては二ミリメートル以上とすること。
(@) 網入りガラス又は耐熱結晶化ガラス 七ミリメートル
(A) 複層ガラス 十二ミリメートル
ホ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(1) シーリング材(取付部材がアルミニウム合金材で造られたものである場合に限る。)又はグレイジングガスケットで、難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製(横すべり出し戸にあっては、シリコーン製)であるものに限る。)
(2) 加熱膨張材
ヘ 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 加熱膨張材を枠と框の全周にわたって設置すること。
(2) 拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
八 枠及び框を樹脂で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1) はめごろし戸
(2) 縦すべり出し戸
(3) 横すべり出し戸
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1) はめごろし戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2) 縦すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(3) 横すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス、耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸及びガラスの種類(複層ガラス(ロ(1)から(3)までに規定されるものをいう。以下この号において同じ。)にあっては、これを構成するガラスのうち一の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1) はめごろし戸 幅が八百ミリメートル以下で高さが千四百ミリメートル以下であるもの
(2) 縦すべり出し戸 幅が七百八十ミリメートル以下で高さが千三百七十ミリメートル以下であるもの
(3) 横すべり出し戸
(@) 網入りガラス 幅が七百八十ミリメートル以下で高さが九百ミリメートル以下であるもの
(A) 耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス 幅が四百ミリメートル以上七百八十ミリメートル以下で高さが五百四十四ミリメートル以上九百ミリメートル以下であるもの
ニ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める基準に従い、枠及び框の内部に補強材(鉄材又は鋼材で造られたものに限る。以下この号において同じ。)を設置すること。
(1) はめごろし戸
(@) 補強材の厚さを一・六ミリメートル以上とすること。
(A) 枠及び補強材を開口部に固定すること。
(2) 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸
(@) 補強材の厚さを二・三ミリメートル以上とすること。
(A) 枠及び補強材(枠に設置するものに限る。)を開口部に固定すること。
(B) 框の各辺に補強材を設置し、かつ、当該補強材を相互に連結するよう、框の隅角部に補強材を設置すること。
ホ 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1) ガラスを鋼材で造られた厚さが一ミリメートル以上の取付部材により枠及び框の内部の補強材に堅固に取り付けること。
(2) 取付部材を樹脂で造られた通し材で覆うこと。
(3) 取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものにより枠及び框の内部の補強材に二百ミリメートル以下の間隔で固定すること。
(4) ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(5) かかり代長さを次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(@) はめごろし戸 十一ミリメートル
(A) 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 七ミリメートル
ヘ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(@) グレイジングガスケットで難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製であるものに限る。)
(A) 加熱膨張材
(2) 樹脂で造られた部分の火災による溶融により貫通のおそれがある部分には、鋼材を設置すること。
ト 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 加熱膨張材を枠及び框の全周にわたって設置すること。
(2) 拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
九 枠及び框を木材(気乾比重が〇・四五以上であるものに限る。以下この号において同じ。)で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1) はめごろし戸(枠の見付寸法が四十ミリメートル以上であって、見込寸法が七十ミリメートル以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
(2) 縦すべり出し戸(枠の見付寸法が四十ミリメートル以上であって、見込寸法が百一ミリメートル以上であり、かつ、框の見付寸法が四十ミリメートル以上であって、見込寸法が七十ミリメートル以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
(3) 横すべり出し戸(枠の見付寸法が四十ミリメートル以上であって、見込寸法が百一ミリメートル以上であり、かつ、框の見付寸法が四十ミリメートル以上であって、見込寸法が七十ミリメートル以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1) はめごろし戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2) 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1) はめごろし戸 幅が千五十ミリメートル以下で高さが千五百五十ミリメートル以下であるもの
(2) 縦すべり出し戸 幅が八百ミリメートル以下で高さが千三百五十ミリメートル以下であるもの
(3) 横すべり出し戸 幅が八百ミリメートル以下で高さが千二百ミリメートル以下であるもの
ニ 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1) ガラスを鋼材で造られた厚さが一ミリメートル以上の取付部材により枠及び框に堅固に取り付けること。
(2) 取付部材を木材で造られた通し材で覆うこと。
(3) 取付部材を鋼材で造られた埋込長さが三十二ミリメートル以上のねじにより枠及び框に百五十ミリメートル以下の間隔で固定すること。
(4) ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(5) かかり代長さを次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(@) はめごろし戸 十三ミリメートル
(A) 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 九ミリメートル
ホ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(@) グレイジングガスケットで難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製であるものに限る。)
(A) 加熱膨張材
(2) 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、ガラスの框に含まれる部分の長さを十三ミリメートル以上とすること。
ヘ 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 加熱膨張材を枠及び框の全周にわたって設置すること。
(2) 拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
十 骨組を防火塗料を塗布した木材で造り、かつ、屋内面に厚さが一・二センチメートル以上の木毛セメント板又は厚さが〇・九センチメートル以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
十一 開口面積が〇・五平方メートル以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの
(平二七国交通告二五六・平三〇国交通告一〇九八・平三一国交通告四七〇・令元国交通告二〇〇・令二国交通告一九八・令五国交通告二二五・令六国交通告二二一・一部改正)
第二 第一第三号、第六号又は第七号(枠及び框の屋内側の部分をアルミニウム合金材で造ったものに限る。)のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分(当該防火設備から屋内側に十五センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
(平三一国交通告四七〇・追加、令二国交通告一九八・令五国交通告二二五・一部改正)
第三 防火戸、縦すべり出し戸及び横すべり出し戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
(平二七国交通告二五六・一部改正、平三一国交通告四七〇・一部改正・旧第二繰下、令五国交通告二二五・一部改正)

附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

附 則(平成二七・二・二三国交通告二五六)
この告示は、平成二十七年六月一日から施行する。

附 則(平成三〇・九・一二国交通告一〇九八)
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

附 則(平成三一・三・二九国交通告四七〇)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和元・六・二一国交通告二〇〇)
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附 則(令和二・二・二七国交通告一九八)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和五・三・二四国交通告二二五)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和六・三・二五国交通告二二一)
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。