○耐火構造の構造方法を定める件

平成十二年五月三十日建設省告示第千三百九十九号
平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七七号
平成一七年六月一日国土交通省告示第五六九号
平成二六年八月二二日国土交通省告示第八六一号
平成二八年三月三〇日国土交通省告示第五三八号
平成二九年三月二一日国土交通省告示第二〇一号
平成三〇年三月二二日国土交通省告示第四七二号
令和三年六月二一日国土交通省告示第五四六号
令和五年三月二〇日国土交通省告示第二〇七号
令和六年三月二六日国土交通省告示第二三一号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

耐火構造の構造方法を定める件

第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第二号ロ、第三号ト及び第七号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第五及び第六を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第五及び第六を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが三センチメートル未満のものを除く。)で厚さが十センチメートル以上のもの
ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが五センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三・五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ヘ 木片セメント板の両面に厚さ一センチメートル以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が八センチメートル以上のもの
ト 軽量気泡コンクリートパネルで厚さが七・五センチメートル以上のもの
チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充(てん)したもので、厚さが十二センチメートル以上であり、かつ、肉厚が五センチメートル以上のもの
二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一・五時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両面に、防火被覆(強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を九十五パーセント以上、ガラス繊維の含有率を〇・四パーセント以上とし、かつ、ひる石の含有率を二・五パーセント以上としたものに限る。以下同じ。)を三枚以上張ったもので、その厚さの合計が六十三ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
ハ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが八・五センチメートル以上のもの
三 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからトまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ニ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが四センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの
ヘ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が七センチメートル以上のもの
ト 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が四十二ミリメートル以上のもの
(2) 強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が三十六ミリメートル以上のものの上に厚さが八ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。以下同じ。)を張ったもの
(3) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
四 令第百七条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 間柱及び下地を鉄材で造り、かつ、その両面を繊維強化セメント板を二枚以上張ったもの(その厚さの合計が三十ミリメートル以上のものに限る。)で覆ったもの
五 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。
六 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一・五時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第二号又は前号に定める構造とすることとする。
七 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 第三号イからホまでのいずれかに該当する構造
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第三号ト(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。)が設けられたもの
八 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)の両面に厚さが三ミリメートル以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが六ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を張ったもので、その厚さの合計が三・五センチメートル以上のもの
九 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
(平一六国交通告一一七七・平一七国交通告五六九・平二六国交通告八六一・平二八国交通告五三八・平二九国交通告二〇一・令五国交通告二〇七・令六国交通告二三一・一部改正)
第二 柱の構造方法は、次に定めるもの(第二号ハ、第三号ロ並びに第四号ニ及びヘに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を四十センチメートル以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 小径を二十五センチメートル以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。
(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
(2) 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
(3) 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
ハ 鉄骨(断面積(平方ミリメートルで表した面積とする。以下同じ。)を加熱周長(ミリメートルで表した長さとする。以下同じ。)で除した数値が六・七以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが九ミリメートル以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 厚さが五十ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・三五以上のものに限る。)に限る。)
(2) 厚さが五十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・一五以上のものに限る。)に限る。)
三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一・五時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを三枚以上張ったもので、その厚さの合計が六十三ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
四 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が六・七以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが九ミリメートル以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 吹付け厚さが三十五ミリメートル以上の吹付けロックウール(かさ比重が〇・三以上のものに限る。)
(2) 厚さが二十ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・三五以上のものに限る。)に限る。)
(3) 厚さが二十七ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・一五以上のものに限る。)に限る。)
(4) 厚さが三十五ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
ヘ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が四十六ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
(平二九国交通告二〇一・平三〇国交通告四七二・令三国交通告五四六・令五国交通告二〇七・一部改正)
第三 床の構造方法は、次に定めるもの(第二号ロ及び第三号ホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一・五時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その表側の部分及びその裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを三枚以上張ったもので、その厚さの合計が六十三ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
三 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ニ 厚さが百ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、その表側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が四十二ミリメートル以上のものに限る。)が設けられ、かつ、その裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が四十六ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
(平一七国交通告五六九・平二九国交通告二〇一・平三〇国交通告四七二・令五国交通告二〇七・一部改正)
第四 はりの構造方法は、次に定めるもの(第二号ニ、第三号ロ及び第四号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で三面から加熱されるものにあっては六・一以上、その他のものにあっては六・七以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 厚さが四十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・三五以上のものに限る。)に限る。)
(2) 厚さが四十七ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・一五以上のものに限る。)に限る。)
三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一・五時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを三枚以上張ったもので、その厚さの合計が六十三ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
四 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で三面から加熱されるものにあっては六・一以上、その他のものにあっては六・七以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 第二第四号ニ(1)又は(2)に該当するもの
(2) 厚さが二十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・一五以上のものに限る。)に限る。)
ホ 第二第四号ヘに定める構造
ヘ 床面からはりの下端までの高さが四メートル以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの
(平一七国交通告五六九・平二九国交通告二〇一・平三〇国交通告四七二・令五国交通告二〇七・一部改正)
第五 令第百七条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造(第二号及び第七号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 たるきを断面の幅及び高さが、それぞれ、五十ミリメートル以上及び百ミリメートル以上の鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が二・三以上のH形鋼及び溝形鋼並びに鋼材の厚さが二・三ミリメートル以上のリップ溝形鋼及び角形鋼管に限る。)で造り、これに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、野地板に厚さが二十五ミリメートル以上の硬質木毛セメント板又は厚さが十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板を使用し、厚さが〇・三五ミリメートル以上の鉄板又は鋼板でふいたもの
(1) 吹付け厚さが二十五ミリメートル以上の吹付けロックウール(かさ比重が〇・二八以上のものに限る。)
(2) 厚さが二十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・三五以上のものに限る。)に限る。)
三 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
四 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
五 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ四センチメートル以上のもの
六 軽量気泡コンクリートパネル
七 下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その屋内側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が二十七ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
(平二八国交通告五三八・平三〇国交通告四七二・令三国交通告五四六・一部改正)
第六 令第百七条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造(第五号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
四 鉄造
五 けた及び下地を木材で造り、かつ、その表側の部分及び裏側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が二十七ミリメートル以上のものに限る。)が設けられたもの
(平三〇国交通告四七二・一部改正)

附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和三十九年建設省告示第千六百七十五号は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に存する建築物の部分で、この告示による改正前の昭和三十九年建設省告示第千六百七十五号に適合しているものについては、この告示の施行後も、なお耐火構造であるものとみなす。

附 則(平成一六・九・二九国交通告一一七七)
(施行期日)
1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレート、石綿パーライト板、石綿を主材料とした断熱材又は石綿ケイ酸カルシウム板を用いる外壁で、この告示による改正前の平成十二年建設省告示第千三百九十九号の規定に適合するものは、改正後の平成十二年建設省告示第千三百九十九号の規定に適合するものとみなす。

附 則(平成一七・六・一国交通告五六九)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六・八・二二国交通告八六一)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八・三・三〇国交通告五三八)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九・三・二一国交通告二〇一)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇・三・二二国交通告四七二)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和三・六・二一国交通告五四六)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和五・三・二〇国交通告二〇七)抄
(施行期日)
1 この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則(令和六・三・二六国交通告二三一)抄
(施行期日)
第一条 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。