○間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件

平成二十六年八月二十二日国土交通省告示第八百六十号
平成二八年四月二五日国土交通省告示第七〇七号
令和元年六月二一日国土交通省告示第二〇〇号
令和二年四月一日国土交通省告示第五〇八号
令和六年三月二五日国土交通省告示第二二一号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第二項及び第百十四条第二項の規定に基づき、間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を次のように定める。

間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件

建築基準法施行令第百十二条第四項及び第百十四条第二項に規定する防火上支障がない部分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 居室の床面積が百平方メートル以下の階又は居室の床面積が百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分(これらの階又は部分の各居室(以下「各居室」という。)に消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備若しくは同令第七条第三項第一号に規定する自動火災報知設備又は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第二条第四号の三に規定する連動型住宅用防災警報器(いずれも火災の発生を煙により感知するものに限り、避難上支障がない部分に感知器を設けないものを含む。)を設けたものに限る。)で、次のイ又はロのいずれかに該当する部分
イ 各居室から直接屋外への出口等(屋外への出口若しくは避難上有効なバルコニーで、道若しくは道に通ずる幅員五十センチメートル以上の通路その他の空地に面する部分又は準耐火構造の壁若しくは建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている他の部分をいう。以下同じ。)へ避難することができること。
ロ 各居室の出口(各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路(以下「通路」という。)に通ずる出口に限る。)から屋外への出口等の一に至る歩行距離が八メートル(各居室及び通路の壁(各居室の壁にあっては、床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料でした場合又は建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第一号ロに掲げる仕上げとした場合は、十六メートル)以下であって、各居室と通路とが間仕切壁及び戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除き、常時閉鎖した状態にあるか、又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するものに限る。)で区画されていること。
二 消火上有効な措置が講じられている部分
(平二八国交通告七〇七・令元国交通告二〇〇・令二国交通告五〇八・令六国交通告二二一・一部改正)

附 則
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八・四・二五国交通告七〇七)
この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。

附 則(令和元・六・二一国交通告二〇〇)
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附 則(令和二・四・一国交通告五〇八)
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和六・三・二五国交通告二二一)
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。