○安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更を定める件

平成二十八年十二月二十六日国土交通省告示第千四百三十八号
令和五年九月二五日国土交通省告示第九七二号

建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の二第一項第十六号の規定に基づき、この告示を制定する。

安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更を定める件

建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の二第一項第十六号の規定に基づき、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更を次のように定める。

建築基準法施行規則第三条の二第一項第十六号に規定する安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさない変更は、次に掲げる規定に係るものであって、建築基準法令の規定に係る変更を伴わないものとする。
一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定(建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものに限る。)
二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第一項、第二項又は第三項の規定
三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条、第三十六条又は第三十九条第一項の規定
四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項の規定
(令五国交通告九七二・一部改正)

附 則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(令和五・九・二五国交通告九七二)
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。