○遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件

昭和四十五年十二月二十八日建設省告示第千八百二十七号
昭和四七年六月一六日建設省告示第一一〇六号
平成一二年五月三一日建設省告示第一四二〇号
平成一二年六月二一日建設省告示第一五四九号
平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七〇号
令和元年六月二一日国土交通省告示第二〇〇号
令和二年二月二七日国土交通省告示第二〇〇号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十条の規定に基づき、遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。

遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件

第一 下地等を有しない界壁の構造方法
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二十二条の三第一項に規定する技術的基準に適合する間柱及び胴縁その他の下地(堅固な構造としたものに限る。以下「下地等」という。)を有しない界壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの
二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が十センチメートル以上のもの
三 土蔵造で厚さが十五センチメートル以上のもの
四 厚さが十センチメートル以上の気泡コンクリートの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
五 肉厚が五センチメートル以上の軽量コンクリートブロツクの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
六 厚さが八センチメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・六以上のものに限る。)の両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが四センチメートル以上のもの(一平方メートル当たりの質量が百十キログラム以上のものに限る。)の両面に木製パネル(一平方メートル当たりの質量が五キログラム以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの
八 厚さが七センチメートル以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)
(昭四七建告一一〇六・平一二建告一四二〇・令元国交通告二〇〇・一部改正)
第二 下地等を有する界壁の構造方法
令第二十二条の三第一項に規定する技術的基準に適合する下地等を有する界壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが十三センチメートル以上の大壁造であるもの
イ 鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
ロ 木毛セメント板張又はせつこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上のモルタル又はしつくいを塗つたもの
ハ モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
ニ セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
二 次のイ及びロに該当するもの
イ 界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が十センチメートル以上であり、その内部に厚さが二・五センチメートル以上のグラスウール(かさ比重が〇・〇二以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。)を張つたもの
ロ 界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆つたもの
(1) 厚さが一・二センチメートル以上のせつこうボード、厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板又は厚さが一・八センチメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが〇・〇九センチメートル以上の亜鉛めつき鋼板を張つたもの
(2) 厚さが一・二センチメートル以上のせつこうボードを二枚以上張つたもの
(平一二建告一四二〇・平一二建告一五四九・平一六国交通告一一七〇・令元国交通告二〇〇・一部改正)
第三 天井の構造方法
令第二十二条の三第二項に規定する技術的基準に適合する天井の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 厚さが〇・九五センチメートル以上のせつこうボード(その裏側に厚さが十センチメートル以上のグラスウール(かさ比重が〇・〇一六以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が〇・〇三以上のものに限る。)を設けたものに限る。)とすること
二 平成二十八年国土交通省告示第六百九十四号に定める構造方法(開口部を設ける場合にあつては、当該開口部が遮音上有効な構造であるものに限る。)
(令元国交通告二〇〇・追加、令二国交通告二〇〇・一部改正)

附 則
この告示は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一二・五・三一建告一四二〇)
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

附 則(平成一六・九・二九国交通告一一七〇)
(施行期日)
1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレート又は石綿パーライト板を用いる長屋又は共同住宅の界壁で、この告示による改正前の昭和四十五年建設省告示第千八百二十七号の規定に適合するものは、改正後の昭和四十五年建設省告示第千八百二十七号の規定に適合するものとみなす。

附 則(令和元・六・二一国交通告二〇〇)
この告示は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附 則(令和二・二・二七国交通告二〇〇)
この告示は、公布の日から施行する。