第一 下地等を有しない界壁の構造方法
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二十二条の三第一項に規定する技術的基準に適合する間柱及び胴縁その他の下地(堅固な構造としたものに限る。以下「下地等」という。)を有しない界壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの
二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が十センチメートル以上のもの
四 厚さが十センチメートル以上の気泡コンクリートの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
五 肉厚が五センチメートル以上の軽量コンクリートブロツクの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
六 厚さが八センチメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・六以上のものに限る。)の両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの
七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが四センチメートル以上のもの(一平方メートル当たりの質量が百十キログラム以上のものに限る。)の両面に木製パネル(一平方メートル当たりの質量が五キログラム以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの
八 厚さが七センチメートル以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)