○木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件

昭和五十六年六月一日建設省告示第千百号
昭和六二年一一月一四日建設省告示第一九二六号
平成二年一一月二六日建設省告示第一八九七号
平成八年一一月一八日建設省告示第二〇八八号
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号
平成一五年一二月九日国土交通省告示第一五四三号
平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七一号
平成一九年五月一八日国土交通省告示第六一五号
平成二八年六月一日国土交通省告示第七九六号
平成二九年九月二六日国土交通省告示第八六七号
平成三〇年三月二六日国土交通省告示第四九〇号
令和元年六月二五日国土交通省告示第二〇三号
令和六年五月三一日国土交通省告示第四四七号
令和六年七月九日国土交通省告示第一〇〇五号
令和七年三月二七日国土交通省告示第二一五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第四十六条第四項の規定に基づき、木造の建築物の軸組の構造方法を第一に、木造の建築物の軸組の設置の基準を第二から第五までに定める。

木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件

第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物の軸組の構造方法は、次の各号に定めるものとする。
一 別表第一(い)欄に掲げる軸組
二 別表第二(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、桁若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。)
三 厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートル以上の木材を三十一センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(日本産業規格(以下「JIS」という。)A五五〇八―一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第二(い)欄に掲げる材料をくぎ(JIS A五五〇八―一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN三二、NZ三二又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が十五センチメートル以下のものに限る。)を設けた軸組
四 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(JIS A五五〇八―一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(床下地材の上から打ち付けたものを含む。)(くぎの間隔は、別表第三(一)項に掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(二)項及び(三)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、その他の軸組にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JIS A六九〇四―一九七六(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)
五 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を用いて六十一センチメートル以下の間隔で五本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第三(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)
六 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上(別表第四(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては、六センチメートル以上)の木材を用いて、床下地材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ(JIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(くぎの間隔は、同表(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(四)項及び(五)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、その他の軸組にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに柱及び間柱並びにはり、桁その他の横架材の片面に、同表(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組
七 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、桁、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、桁、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇・四キログラム以上〇・八キログラムのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第五(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
八 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁(当該垂れ壁の上下の横架材の中心間距離が〇・七五メートル以上であるものに限る。次号において同じ。)を設けた軸組
イ 当該軸組の両端の柱の小径(当該小径が異なる場合にあつては、当該小径のうちいずれか小さいもの。次号において同じ。)を別表第六(い)欄に掲げる数値と、中心間距離を同表(ろ)欄に掲げる数値とすること。
ロ 当該垂れ壁を別表第六(は)欄に掲げる倍率の数値に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。
ハ 当該軸組の両端の柱と当該垂れ壁の下の横架材をほぞ差し込み栓打ち又はこれと同等以上の強度を有する接合方法により接合すること。
九 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁及び高さ〇・八メートル以上の腰壁を設けた軸組
イ 当該軸組の両端の柱の小径を別表第七(い)欄に掲げる数値と、中心間距離を同表(ろ)欄に掲げる数値とすること。
ロ 土塗りの垂れ壁及び腰壁を別表第七(は)欄に掲げる倍率の数値(当該数値が異なる場合にあつては、当該数値のうちいずれか小さいもの)に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。
ハ 当該軸組の両端の柱と当該垂れ壁の下の横架材及び当該腰壁の上の横架材をほぞ差し込み栓打ち又はこれと同等以上の強度を有する接合方法により接合すること。
十 別表第八(い)欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表(ろ)欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によつて柱及びはり、桁、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組
十一 厚さ二・七センチメートル以上で別表第九(い)欄に掲げる幅の木材(継手のないものに限り、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下「落とし込み板」という。)と当該落とし込み板に相接する落とし込み板を同表(ろ)欄に掲げるだぼ又は吸付き桟を用いて同表(は)欄に掲げる接合方法により接合し、落とし込み板が互いに接する部分の厚さを二・七センチメートル以上として、落とし込み板を同表(に)欄に掲げる方法によつて周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。同欄において同じ。)に入れて、はり、桁、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を同表(ほ)欄に掲げる間隔としたものに限る。)
十二 別表第十(い)欄に掲げる軸組
十三 別表第十一(い)欄及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十四 別表第十二(い)欄、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十五 別表第十三(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十六 第二号から第十一号までに掲げる壁、第十三号から前号までに掲げる併用した壁若しくは筋かい又は別表第一(い)欄に掲げる壁若しくは筋かい及び別表第十(い)欄に掲げる壁を併用した軸組
(昭六二建告一九二六・平二建告一八九七・平八建告二〇八八・平一二建告二四六五・平一五国交通告一五四三・平一九国交通告六一五・平二九国交通告八六七・平三〇国交通告四九〇・令元国交通告二〇三・令六国交通告四四七・一部改正)
第二 第一各号に定める軸組及び令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組の倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。
一 第一第一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第一(ろ)欄に掲げる数値
二 第一第二号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第二(は)欄に掲げる数値
三 第一第三号に定める軸組にあつては、〇・五
四 第一第四号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第三(は)欄に掲げる数値
五 第一第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第三(に)欄に掲げる数値
六 第一第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第四(は)欄に掲げる数値
七 第一第七号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第五(は)欄に掲げる数値
八 第一第八号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第六(に)欄に掲げる数値
九 第一第九号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第七(に)欄に掲げる数値
十 第一第十号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第八(は)欄に掲げる数値
十一 第一第十一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第九(へ)欄に掲げる数値
十二 第一第十二号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第十(ろ)欄に掲げる数値
十三 第一第十三号から第十六号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から前号までに掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が七を超える場合は七)
十四 令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組にあつては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値
(昭六二建告一九二六・平二建告一八九七・平八建告二〇八八・平一二建告二四六五・平一五国交通告一五四三・平一九国交通告六一五・平二九国交通告八六七・令六国交通告四四七・一部改正)
第三 令第四十六条第四項に規定する木造の建築物においては、第一各号に定める軸組又は同項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組を、各階の張り間方向及び桁行方向につき、当該軸組の長さに第二各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(以下「存在壁量」という。)が、次の各号に掲げる数値以上となるように、設置しなければならない。
一 当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するもの(以下「物置等」という。)を設ける場合にあつては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)に次の式により計算した数値(第四第一号において「単位面積当たりの必要壁量」という。)を乗じて得た数値(以下この号において「必要壁量」という。)。この場合において、第一各号に定める軸組及び令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組のうち、第一第十二号に定める軸組及びこれに類する形状の軸組(以下「準耐力壁等」という。)以外のものの長さに当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計は、準耐力壁等において柱の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことが確かめられた場合を除き、必要壁量の二分の一以上としなければならない。
二 当該階(当該階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面積をいう。以下この号において同じ。)から当該階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表に掲げる数値を乗じて得た数値
 
区域
見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
(一)
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域
五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(二)
(一)に掲げる区域以外の区域
五〇

2 前項第一号の「小屋裏面積」とは、次の式によつて計算した面積をいう。ただし、物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の八分の一以下である場合は、零とすることができる。
(令六国交通告四四七・追加、令七国交通告二一五・一部改正)
第四 令第四十六条第四項に規定する木造の建築物においては、次に定める基準に従つて軸組を設置しなければならない。ただし、令第八十二条の六第二号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及び桁行方向の偏心率が〇・三以下であることを確認した場合においては、この限りでない。
一 各階につき、建築物の張り間方向にあつては桁行方向の、桁行方向にあつては張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(以下「側端部分」という。)について、第一各号に定める軸組又は令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組(当該側端部分に設けるものに限り、準耐力壁等(第三第一項第一号の規定により柱の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことを確かめたものを除く。)を除く。)の長さに第二各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(次号において「側端部分の存在壁量」という。)及び当該側端部分の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該階の床面積に第三第二項に規定する小屋裏面積を加えた面積)に側端部分の単位面積当たりの必要壁量を乗じて得た数値(同号において「側端部分の必要壁量」という。)を求めること。
二 各側端部分のそれぞれについて、側端部分の存在壁量を側端部分の必要壁量で除した数値(以下この号及び次号において「壁量充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及び桁行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(同号において「壁率比」という。)を求めること。
三 前号に規定する壁率比がいずれも〇・五以上であることを確かめること。ただし、同号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも一を超える場合においては、この限りでない。
(令六国交通告四四七・追加)
第五 令第四十六条第四項に規定する木造の建築物のうち、地階を除く階数が三で高さが十三メートルを超え、十六メートル以下のものにあつては、次の式によつて計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ十分の六以上であることを確かめなければならない。ただし、令第八十二条の六第二号イに適合することが確かめられた場合にあつては、この限りでない。
(令七国交通告二一五・追加)
第六 令第八十八条第一項に規定する地震力により建築物の各階の張り間方向又は桁行方向に生ずる水平力に対する当該階の壁又は筋かいが負担する水平力の比が〇・八以上であつて、かつ、昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号に規定する構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた木造の建築物(地階を除く階数が三以下であるものに限り、直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法によるもの及び短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が一メートルにつき一三・七二キロニュートンを超える軸組を用いるものを除く。)にあつては、第二から第四までに定める基準によらないことができる。
(令六国交通告四四七・追加、令六国交通告一〇〇五・一部改正、令七国交通告二一五・旧第五繰下)

附 則
昭和四十七年建設省告示第百六十三号は、廃止する。

附 則(昭和六二・一一・一四建告一九二六)
この告示は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。

附 則(平成二・一一・二六建告一八九七)
この告示は、平成二年十二月十日から施行する。

附 則(平成一二・一二・二六建告二四六五)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一六・九・二九国交通告一一七一)
(施行期日)
1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入されたフレキシブル板、石綿パーライト板又は石綿けい酸カルシウム板を用いる軸組で、この告示による改正前の昭和五十六年建設省告示第千百号の規定に適合するものは、改正後の昭和五十六年建設省告示第千百号の規定に適合するものとみなし、その倍率については、なお従前の例による。

附 則(平成一九・五・一八国交通告六一五)
この告示は、平成十九年六月二十日から施行する。

附 則(平成二八・六・一国交通告七九六)
この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。

附 則(平成二九・九・二六国交通告八六七)
この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇・三・二六国交通告四九〇)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和元・六・二五国交通告二〇三)
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和六・五・三一国交通告四四七)抄
(施行期日)
第一条 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第一条(昭和五十六年建設省告示第千百号第一第二号の改正規定(「N五〇又はこれ」を「N五〇、NZ五〇又はこれら」に、「N三二又はこれ」を「N三二、NZ三二又はこれら」に改める部分に限る。)、同第三号の改正規定(「N七五又はこれ」を「N七五、NZ七五又はこれら」に改める部分に限る。)、同第五号の改正規定(「N七五又はこれ」を「N七五、NZ七五又はこれら」に改める部分に限る。)、同告示別表第一(ろ)欄の改正規定、同表第一号の改正規定、同告示別表第二(ろ)欄の改正規定(「第一第三号」を「第一第四号」に、「第一第四号」を「第一第五号」に改める部分を除く。)、同表第一号の改正規定、同告示別表第三(ろ)欄の改正規定及び同表第一号の改正規定に限る。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第三条 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和六年政令第百七十一号。以下「整備政令」という。)による改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第四十六条第四項の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第四条 この告示の施行の際現に存する軸組のうち、第一条の規定による改正前の昭和五十六年建設省告示第千百号(以下「旧第千百号告示」という。)第一第十一号から第十三号までに定める軸組(旧第千百号告示第二第十一号に規定する数値の和が五を超えるものに限る。)の倍率の数値は、第一条の規定による改正後の昭和五十六年建設省告示第千百号(以下「新第千百号告示」という。)の規定にかかわらず、五とすることができる。
2 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までにその工事に着手する地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下の木造の建築物(延べ面積が三百平方メートルを超えるものを除く。)については、新令第四十三条第一項及び第四十六条第四項並びに新第千百号告示及び第三条の規定による改正後の平成十二年建設省告示第千三百四十九号に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要することその他の事由により、当該基準により難いと認められる場合においては、整備政令による改正前の建築基準法施行令第四十三条第一項及び第四十六条第四項、旧第千百号告示及び第三条の規定による改正前の平成十二年建設省告示第千三百四十九号並びに附則第二条の規定による廃止前の平成十二年建設省告示第千三百五十一号及び平成十二年建設省告示第千三百五十二号に規定する基準によることができる。

附 則(令和六・七・九国交通告一〇〇五)
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。〔後略〕

附 則(令和七・三・二七国交通告二一五)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一 
(令六国交通告四四七・追加)

別表第二 
(平一九国交通告六一五・全改、平二八国交通告七九六・平三〇国交通告四九〇・一部改正、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第一繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
 
材料
緊結の方法
倍率
くぎ又はねじの種類
くぎ又はねじの間隔
(一)
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
N五〇又はNZ五〇
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
四・三
(二)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
CN五〇又はCNZ五〇
三・七
(三)
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
N五〇又はNZ五〇
(四)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
N五〇又はNZ五〇
十五センチメートル以下
二・五
(五)
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八−二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五−二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)
ハードボード(JIS A五九〇七―一九七七(硬質繊維板)に定める四五〇又は三五〇で厚さが五ミリメートル以上のものに限る。)
(七)
硬質木片セメント板(JIS A五四一七―一九八五(木片セメント板)に定める〇・九Cで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)
(八)
炭酸マグネシウム板(JIS A六七〇一―一九八三(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ十二ミリメートル以上のものに限る。)
GNF四〇又はGNC四〇
(九)
パルプセメント板(JIS A五四一四―一九八八(パルプセメント板)に適合するもので厚さが八ミリメートル以上のものに限る。)
一・五
(十)
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
GNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN
一・七
(十一)
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・二
(十二)
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
〇・九
(十三)
シージングボード(JIS A五九〇五―一九七九(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)
SN四〇
一枚の壁材につき外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
(十四)
ラスシート(JIS A五五二四―一九七七(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが〇・四ミリメートル以上、メタルラスの厚さが〇・六ミリメートル以上のものに限る。)
N三八又はNZ三八
十五センチメートル以下
一 この表において、N三八、NZ三八、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN三八、NZ三八、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((十)項からa項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。

別表第三 
(平一九国交通告六一五・全改、平二八国交通告七九六・平三〇国交通告四九〇・一部改正、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第二繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
 
材料
緊結の方法
第一第四号に定める軸組に係る倍率
第一第五号に定める軸組に係る倍率
くぎ又はねじの種類
くぎ又はねじの間隔
(一)
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
N五〇又はNZ五〇
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
四・〇
(二)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
CN五〇又はCNZ五〇
三・三
(三)
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
N五〇又はNZ五〇
(四)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。)
N五〇又はNZ五〇
十五センチメートル以下
二・五
一・五
(五)
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
(七)
せつこうラスボード(JIS A六九〇六―一九八三(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
GNF三二、GNC三二、WSN又はDTSN
一・五
一・〇
(八)
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
第一第四号による場合はGNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN、第一第五号による場合はGNF三二、GNC三二、WSN又はDTSN
一・五
〇・八
(九)
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・三
〇・七
(十)
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・〇
〇・五
一 この表において、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((七)項から(十)項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、第一第三号に定める軸組にあつては(は)欄に掲げる数値、第一第四号に定める軸組にあつては(に)欄に掲げる数値が、それぞれ最も大きいものである項に該当するものとする。

別表第四 
(平一九国交通告六一五・追加、平三〇国交通告四九〇・一部改正、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第三繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
 
材料
緊結の方法
倍率
くぎ又はねじの種類
くぎ又はねじの間隔
(一)
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
N五〇又はNZ五〇
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
四・三
(二)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
CN五〇又はCNZ五〇
三・七
(三)
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
N五〇又はNZ五〇
(四)
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
十五センチメートル以下
二・五
(五)
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
GNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN
十五センチメートル以下
一・六
(七)
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・〇
(八)
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
〇・九
一 この表において、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((六)項から(八)項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。

別表第五 
(平一五国交通告一五四三・追加、平一九国交通告六一五・旧別表第三繰下、令六国交通告四四七・旧別表第四繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
 
中塗り土の塗り方
土塗壁の塗り厚
倍率
(一)
両面塗り
七センチメートル以上
一・五
(二)
五・五センチメートル以上
一・〇
(三)
片面塗り
一・〇

別表第六 
(平二九国交通告八六七・追加、令六国交通告四四七・旧別表第五繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
 
軸組の両端の柱
土塗壁の倍率
倍率
小径
中心間距離
(一)
〇・一五メートル未満
〇・四五メートル以上一・五メートル未満
〇・五以上一・〇未満
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(二)
一・〇以上一・五未満
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(三)
一・五以上二・〇未満
〇・三を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(四)
一・五メートル以上
〇・五以上二・〇未満
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(五)
〇・一五メートル以上
〇・四五メートル以上
〇・五以上一・〇未満
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(六)
一・〇以上一・五未満
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(七)
一・五以上二・〇未満
〇・三を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値

別表第七 
(平二九国交通告八六七・追加、令六国交通告四四七・旧別表第六繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
 
軸組の両端の柱
土塗壁の倍率
倍率
小径
中心間距離
(一)
〇・一三メートル以上〇・一五メートル未満
〇・四五メートル以上一・五メートル未満
〇・五以上一・〇未満
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(二)
一・〇以上一・五未満
〇・五を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(三)
一・五以上二・〇未満
〇・八を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(四)
〇・一五メートル以上
〇・四五メートル以上
〇・五以上一・〇未満
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(五)
一・〇以上一・五未満
〇・五を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
(六)
一・五以上二・〇未満
〇・八を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値

別表第八 
(平一五国交通告一五四三・追加、平一九国交通告六一五・旧別表第四繰下、平二九国交通告八六七・旧別表第五繰下、令六国交通告四四七・旧別表第七繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
 
木材
格子の間隔
倍率
見付け幅
厚さ
(一)
四・五センチメートル以上
九・〇センチメートル以上
九センチメートル以上十六センチメートル以下
〇・九
(二)
九・〇センチメートル以上
十八センチメートル以上三十一センチメートル以下
〇・六
(三)
一〇・五センチメートル以上
一〇・五センチメートル以上
一・〇

別表第九 
(平二九国交通告八六七・追加、令六国交通告四四七・旧別表第八繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(へ)
落とし込み板の幅
だぼ又は吸付き桟
接合方法
柱及び上下の横架材との固定方法
柱相互の間隔
倍率
(一)
十三センチメートル以上
相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が一・五センチメートル以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径九ミリメートル以上の鋼材のだぼ(JIS G三一一二―一九八七(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR二三五若しくはSD二九五Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)
落とし込み板が互いに接する部分に六十二センチメートル以下の間隔で三箇所以上の穴((ろ)欄に掲げるだぼと同寸法のものに限る。以下同じ。)を設け、当該穴の双方に隙間なく当該だぼを設けること。
柱に設けた溝に落とし込み板を入れること。
百八十センチメートル以上二百三十センチメートル以下
〇・六
(二)
二十センチメートル以上
落とし込み板が互いに接する部分に五十センチメートル以下の間隔で九十センチメートルにつき二箇所以上の穴を設け、当該穴の双方にだぼの径の三倍以上の長さずつ隙間なく当該だぼを設けること。
周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝に落とし込み板を入れ、落とし込み板一枚ごとに柱に対して十五センチメートル以下の間隔で二本以上、上下の横架材に対して十五センチメートル以下の間隔で、それぞれくぎ(JIS A五五〇八―一九七五(鉄丸くぎ)に定めるCN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)を打ち付けること。
九十センチメートル以上二百三十センチメートル以下
二・五
(三)
相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が二・四センチメートル以上の木材の吸付き桟(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)
落とし込み板の片面に三十センチメートル以下の間隔で九十センチメートルにつき三箇所以上の深さ十五ミリメートル以上の溝を設け、当該溝の双方に(ろ)欄に掲げる吸付き桟の小径の三倍以上の長さずつ隙間なく当該吸付き桟を設け、外れないよう固定すること。
三・〇

別表第十 
(令六国交通告四四七・追加)
 
(い)
(ろ)
(一)
別表第二(四)項、(五)項又はa項の(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の十分の八未満である場合にあつては、当該軸組の両端の柱の距離は二メートル以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によつて、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の十分の八以上となるように打ち付けた壁(ただし、同表a項(い)欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあつては、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、当該端部を厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱にくぎ(JIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(釘の間隔は、三十センチメートル以下に限る。)の片面に打ち付け、他端を柱又は間柱に打ち付けた壁とすることができる。)を有するものとする。(二)項において同じ。)
別表第二(は)欄に掲げる数値に〇・六を乗じて得た数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値
(二)
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組
〇・五に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値
(三)
(一)項又は(二)項の壁をそれぞれ両面に設けた軸組
(一)項又は(二)項のそれぞれの数値の二倍
(四)
(一)項及び(二)項の壁を組み合わせた軸組
(一)項及び(二)項の数値の和
この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあつては、壁の高さはそれぞれの壁の高さの和とする。

別表第十一 
(平一五国交通告一五四三・追加、平一九国交通告六一五・一部改正・旧別表第五繰下、平二九国交通告八六七・一部改正・旧別表第六繰下、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第九繰下)
 
(い)
(ろ)
(一)
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
第一第二号から第六号まで若しくは第十一号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(二)
第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一
第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
(三)
第一第十一号に掲げる壁
別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁若しくは筋かいのうち一
(四)
別表第一(一)項又は(二)項に掲げる壁のうち一
別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一

別表第十二 
(平一五国交通告一五四三・追加、平一九国交通告六一五・一部改正・旧別表第六繰下、平二九国交通告八六七・一部改正・旧別表第七繰下、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第十繰下)
 
(い)
(ろ)
(は)
(一)
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
別表第一(一)項に掲げる壁
別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(二)
第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)
第一第十一号に掲げる壁
(三)
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
第一第十一号に掲げる壁又は別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
(四)
第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
第一第二号若しくは第三号に掲げる壁又は別表第一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一
第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
(五)
第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一
第一第十一号に掲げる壁
別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一

別表第十三 
(平一五国交通告一五四三・追加、平一九国交通告六一五・一部改正・旧別表第七繰下、平二九国交通告八六七・一部改正・旧別表第八繰下、令六国交通告四四七・一部改正・旧別表第十一繰下)
(い)
(ろ)
(は)
(に)
第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
第一第十一号に掲げる壁
別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一