|
|
区域
|
見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
|
|
(一)
|
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域
|
五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
|
|
(二)
|
(一)に掲げる区域以外の区域
|
五〇
|
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
|
|
|
材料
|
緊結の方法
|
倍率
|
|
|
くぎ又はねじの種類
|
くぎ又はねじの間隔
|
|||
|
(一)
|
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
|
四・三
|
|
(二)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
CN五〇又はCNZ五〇
|
三・七
|
|
|
(三)
|
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
||
|
(四)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
十五センチメートル以下
|
二・五
|
|
(五)
|
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八−二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五−二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
|
|||
|
(六)
|
ハードボード(JIS A五九〇七―一九七七(硬質繊維板)に定める四五〇又は三五〇で厚さが五ミリメートル以上のものに限る。)
|
二
|
||
|
(七)
|
硬質木片セメント板(JIS A五四一七―一九八五(木片セメント板)に定める〇・九Cで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)
|
|||
|
(八)
|
炭酸マグネシウム板(JIS A六七〇一―一九八三(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ十二ミリメートル以上のものに限る。)
|
GNF四〇又はGNC四〇
|
||
|
(九)
|
パルプセメント板(JIS A五四一四―一九八八(パルプセメント板)に適合するもので厚さが八ミリメートル以上のものに限る。)
|
一・五
|
||
|
(十)
|
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
GNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN
|
一・七
|
|
|
(十一)
|
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
一・二
|
||
|
(十二)
|
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
〇・九
|
||
|
(十三)
|
シージングボード(JIS A五九〇五―一九七九(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)
|
SN四〇
|
一枚の壁材につき外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
|
一
|
|
(十四)
|
ラスシート(JIS A五五二四―一九七七(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが〇・四ミリメートル以上、メタルラスの厚さが〇・六ミリメートル以上のものに限る。)
|
N三八又はNZ三八
|
十五センチメートル以下
|
|
|
一 この表において、N三八、NZ三八、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN三八、NZ三八、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((十)項からa項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。
|
||||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
(に)
|
|
|
|
材料
|
緊結の方法
|
第一第四号に定める軸組に係る倍率
|
第一第五号に定める軸組に係る倍率
|
|
|
くぎ又はねじの種類
|
くぎ又はねじの間隔
|
||||
|
(一)
|
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
|
四・〇
|
―
|
|
(二)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
CN五〇又はCNZ五〇
|
三・三
|
―
|
|
|
(三)
|
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
―
|
||
|
(四)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
十五センチメートル以下
|
二・五
|
一・五
|
|
(五)
|
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
|
||||
|
(六)
|
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
|
―
|
|||
|
(七)
|
せつこうラスボード(JIS A六九〇六―一九八三(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
GNF三二、GNC三二、WSN又はDTSN
|
一・五
|
一・〇
|
|
|
(八)
|
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
第一第四号による場合はGNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN、第一第五号による場合はGNF三二、GNC三二、WSN又はDTSN
|
一・五
|
〇・八
|
|
|
(九)
|
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
一・三
|
〇・七
|
||
|
(十)
|
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
一・〇
|
〇・五
|
||
|
一 この表において、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((七)項から(十)項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち、第一第三号に定める軸組にあつては(は)欄に掲げる数値、第一第四号に定める軸組にあつては(に)欄に掲げる数値が、それぞれ最も大きいものである項に該当するものとする。
|
|||||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
|
|
|
材料
|
緊結の方法
|
倍率
|
|
|
くぎ又はねじの種類
|
くぎ又はねじの間隔
|
|||
|
(一)
|
構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
一枚の壁材につき外周部分は七・五センチメートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
|
四・三
|
|
(二)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
CN五〇又はCNZ五〇
|
三・七
|
|
|
(三)
|
構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)
|
N五〇又はNZ五〇
|
||
|
(四)
|
構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
|
十五センチメートル以下
|
二・五
|
|
|
(五)
|
パーティクルボード(JIS A五九〇八―一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
|
|||
|
(六)
|
構造用せつこうボードA種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
GNF四〇、GNC四〇、WSN又はDTSN
|
十五センチメートル以下
|
一・六
|
|
(七)
|
構造用せつこうボードB種(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
一・〇
|
||
|
(八)
|
せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一―二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
|
〇・九
|
||
|
一 この表において、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)―一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)―二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二 表中(い)欄に掲げる材料((六)項から(八)項までに掲げるものを除く。)を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
三 二以上の項に該当する場合は、これらのうち(は)欄に掲げる数値が最も大きいものである項に該当するものとする。
|
||||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
|
|
中塗り土の塗り方
|
土塗壁の塗り厚
|
倍率
|
|
(一)
|
両面塗り
|
七センチメートル以上
|
一・五
|
|
(二)
|
五・五センチメートル以上
|
一・〇
|
|
|
(三)
|
片面塗り
|
一・〇
|
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
(に)
|
|
|
軸組の両端の柱
|
土塗壁の倍率
|
倍率
|
|
|
小径
|
中心間距離
|
|||
|
(一)
|
〇・一五メートル未満
|
〇・四五メートル以上一・五メートル未満
|
〇・五以上一・〇未満
|
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
|
(二)
|
一・〇以上一・五未満
|
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(三)
|
一・五以上二・〇未満
|
〇・三を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(四)
|
一・五メートル以上
|
〇・五以上二・〇未満
|
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
|
|
(五)
|
〇・一五メートル以上
|
〇・四五メートル以上
|
〇・五以上一・〇未満
|
〇・一を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
|
(六)
|
一・〇以上一・五未満
|
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(七)
|
一・五以上二・〇未満
|
〇・三を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
(に)
|
|
|
軸組の両端の柱
|
土塗壁の倍率
|
倍率
|
|
|
小径
|
中心間距離
|
|||
|
(一)
|
〇・一三メートル以上〇・一五メートル未満
|
〇・四五メートル以上一・五メートル未満
|
〇・五以上一・〇未満
|
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
|
(二)
|
一・〇以上一・五未満
|
〇・五を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(三)
|
一・五以上二・〇未満
|
〇・八を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(四)
|
〇・一五メートル以上
|
〇・四五メートル以上
|
〇・五以上一・〇未満
|
〇・二を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
|
(五)
|
一・〇以上一・五未満
|
〇・五を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
(六)
|
一・五以上二・〇未満
|
〇・八を軸組の両端の柱の中心間距離で除した数値
|
||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
|
|
|
木材
|
格子の間隔
|
倍率
|
|
|
見付け幅
|
厚さ
|
|||
|
(一)
|
四・五センチメートル以上
|
九・〇センチメートル以上
|
九センチメートル以上十六センチメートル以下
|
〇・九
|
|
(二)
|
九・〇センチメートル以上
|
十八センチメートル以上三十一センチメートル以下
|
〇・六
|
|
|
(三)
|
一〇・五センチメートル以上
|
一〇・五センチメートル以上
|
一・〇
|
|
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
(に)
|
(ほ)
|
(へ)
|
|
落とし込み板の幅
|
だぼ又は吸付き桟
|
接合方法
|
柱及び上下の横架材との固定方法
|
柱相互の間隔
|
倍率
|
|
|
(一)
|
十三センチメートル以上
|
相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が一・五センチメートル以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径九ミリメートル以上の鋼材のだぼ(JIS G三一一二―一九八七(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR二三五若しくはSD二九五Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)
|
落とし込み板が互いに接する部分に六十二センチメートル以下の間隔で三箇所以上の穴((ろ)欄に掲げるだぼと同寸法のものに限る。以下同じ。)を設け、当該穴の双方に隙間なく当該だぼを設けること。
|
柱に設けた溝に落とし込み板を入れること。
|
百八十センチメートル以上二百三十センチメートル以下
|
〇・六
|
|
(二)
|
二十センチメートル以上
|
落とし込み板が互いに接する部分に五十センチメートル以下の間隔で九十センチメートルにつき二箇所以上の穴を設け、当該穴の双方にだぼの径の三倍以上の長さずつ隙間なく当該だぼを設けること。
|
周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝に落とし込み板を入れ、落とし込み板一枚ごとに柱に対して十五センチメートル以下の間隔で二本以上、上下の横架材に対して十五センチメートル以下の間隔で、それぞれくぎ(JIS A五五〇八―一九七五(鉄丸くぎ)に定めるCN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)を打ち付けること。
|
九十センチメートル以上二百三十センチメートル以下
|
二・五
|
|
|
(三)
|
相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が二・四センチメートル以上の木材の吸付き桟(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)
|
落とし込み板の片面に三十センチメートル以下の間隔で九十センチメートルにつき三箇所以上の深さ十五ミリメートル以上の溝を設け、当該溝の双方に(ろ)欄に掲げる吸付き桟の小径の三倍以上の長さずつ隙間なく当該吸付き桟を設け、外れないよう固定すること。
|
三・〇
|
|
|
(い)
|
(ろ)
|
|
(一)
|
別表第二(四)項、(五)項又はa項の(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の十分の八未満である場合にあつては、当該軸組の両端の柱の距離は二メートル以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によつて、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の十分の八以上となるように打ち付けた壁(ただし、同表a項(い)欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあつては、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて、当該端部を厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱にくぎ(JIS A五五〇八―二〇〇五(くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(釘の間隔は、三十センチメートル以下に限る。)の片面に打ち付け、他端を柱又は間柱に打ち付けた壁とすることができる。)を有するものとする。(二)項において同じ。)
|
別表第二(は)欄に掲げる数値に〇・六を乗じて得た数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値
|
|
(二)
|
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組
|
〇・五に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値
|
|
(三)
|
(一)項又は(二)項の壁をそれぞれ両面に設けた軸組
|
(一)項又は(二)項のそれぞれの数値の二倍
|
|
(四)
|
(一)項及び(二)項の壁を組み合わせた軸組
|
(一)項及び(二)項の数値の和
|
|
この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあつては、壁の高さはそれぞれの壁の高さの和とする。
|
||
|
|
(い)
|
(ろ)
|
|
(一)
|
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
|
第一第二号から第六号まで若しくは第十一号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
|
|
(二)
|
第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一
|
第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
|
|
(三)
|
第一第十一号に掲げる壁
|
別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁若しくは筋かいのうち一
|
|
(四)
|
別表第一(一)項又は(二)項に掲げる壁のうち一
|
別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
|
|
|
(い)
|
(ろ)
|
(は)
|
|
(一)
|
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
|
別表第一(一)項に掲げる壁
|
別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
|
|
(二)
|
第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
|
別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)
|
第一第十一号に掲げる壁
|
|
(三)
|
第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
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第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一
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第一第十一号に掲げる壁又は別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一
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(四)
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第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
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第一第二号若しくは第三号に掲げる壁又は別表第一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一
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第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
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(五)
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第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一
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第一第十一号に掲げる壁
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別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一
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(い)
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(ろ)
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(は)
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(に)
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第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一
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第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一
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第一第十一号に掲げる壁
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別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一
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