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資料2004年03月27日 【税務通達】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第120条関係 還付金等の端数計算等

第120条関係 還付金等の端数計算等
 
(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)
1  還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、この条第1項または第2項の規定により端数計算等を行なうものとする。
     
(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)
2  一つの申告または更正決定等(その更正と同時にされる変更の賦課決定を含む。以下この項において同じ。)により2以上の還付金等が生じた場合には、それぞれの還付金等について計算された還付金等の合計額について、この条第3項の端数計算等を行なうものとする。
 なお、一つの更正決定等により本税、延滞税、利子税および加算税が同時に過誤納となった場合には、一つの過誤納金として還付加算金の計算を行なうものとする。
     
(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)
3  この条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。
(1)  2回以上の分割納付にかかる国税につき生じた還付金等その納付の日ごとの金額一部充当した還付金等その充当と支払決定をするそれぞれの金額
(2)  一部充当した還付金等その充当と支払決定をするそれぞれの金額

(還付加算金の確定金額を算出する過程における端数計算)
4  還付加算金の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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