コラム2006年04月10日 【今週の専門用語】 議決権の不統一行使(2006年4月10日号・№158)
議決権の不統一行使
2つ以上の議決権を有する株主が、株主総会の議案に対して、例えば賛成・反対の両方に議決権を行使すること。同一の株主ならばその有する全ての議決権を賛否のいずれかに行使するのが普通だが、例えば、投資信託のようなケースでは、実質株主と形式上の株主が異なるので、不統一行使が行われる。会社法では、不統一行使を行う株主に義務づけていた事前の書面通知を「取締役会設置会社」の場合だけに限定している(会313条2項)。
2つ以上の議決権を有する株主が、株主総会の議案に対して、例えば賛成・反対の両方に議決権を行使すること。同一の株主ならばその有する全ての議決権を賛否のいずれかに行使するのが普通だが、例えば、投資信託のようなケースでは、実質株主と形式上の株主が異なるので、不統一行使が行われる。会社法では、不統一行使を行う株主に義務づけていた事前の書面通知を「取締役会設置会社」の場合だけに限定している(会313条2項)。
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