コラム2016年03月21日 【今週の専門用語】 破産管財人(2016年3月21日号・№635)
破産管財人
個人または法人に関する破産手続開始決定と同時に裁判所が選任する者のことで、通常は弁護士が選任される。破産管財人は、破産者の保有する財産などの調査および管理、財産などの換価および処分を行ったうえで、破産者の債権者に対し配当や弁済の手続きなどを行う(破産法2十二)。なお、破産者に対し提起されていた民事訴訟(損害賠償請求など)は破産手続開始決定があったときに中断するが、破産管財人は中断した訴訟を受け継ぐことができる(破産法44、127①等)。
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