コラム2016年05月23日 【かこみコラム】 軽減税率導入に伴うレジシステムの修正費用は修繕費に該当(2016年5月23日号・№643)
軽減税率導入に伴うレジシステムの修正費用は修繕費に該当
国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」と題するQ&A をホームページ上に公表した(下記参照)。
消費税の軽減税率制度が平成29 年4 月1 日より導入される予定だが、これに伴い、事業者がレジシステムや商品の受注システム、経理システムのプログラムを修正した場合については、作業指図書等で明確にされていれば、修繕費として取り扱っても差し支えない旨が明らかにされている。
国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」と題するQ&A をホームページ上に公表した(下記参照)。
消費税の軽減税率制度が平成29 年4 月1 日より導入される予定だが、これに伴い、事業者がレジシステムや商品の受注システム、経理システムのプログラムを修正した場合については、作業指図書等で明確にされていれば、修繕費として取り扱っても差し支えない旨が明らかにされている。
「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
(問) 消費税法改正により、平成29年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されることから、軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正を行う必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。 当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に伴い、事業遂行上、消費税の複数税率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行うものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。 【答】 各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。 【解説】 プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の各システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないとのことですので、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。 (注)プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。 |
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