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コラム2017年03月27日 【今週の専門用語】 新株発行無効の訴え(2017年3月27日号・№684)

新株発行無効の訴え  新株発行後にその効力を否定するためには、新株発行無効の訴えを提起することが必要とされている(会社法828①二)。訴訟を提起できる者は株主・取締役・監査役等に限定されており、その訴えは株式発行の効力発生日から6か月以内(非公開会社の場合は1年以内)に提起する必要がある(被告は会社)。新株発行の無効判決は、第三者にもその効力が及ぶ。判決確定後に会社は、株主に対して払い込みを受けた金銭を支払わなければならない(株券発行会社の場合は株券の返還を請求できる)。

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