資料2016年12月28日 【税務通達等】 租税特別措置法(相続税の特例関係)の取扱いについての一部改正について(法令解釈通達)
課資2-17
課審7-15
平成28年12月21日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
記
昭和50年11月4日付直資2―224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の70の2-1の2中「平成28年9月30日」を「平成31年3月31日」に、「平成28年10月1日」を「平成31年4月1日」に改める。
課審7-15
平成28年12月21日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
記
昭和50年11月4日付直資2―224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の70の2-1の2中「平成28年9月30日」を「平成31年3月31日」に、「平成28年10月1日」を「平成31年4月1日」に改める。
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