コラム2018年12月17日 【今週の専門用語】 研究開発型ベンチャー(2018年12月17日号・№767)
研究開発型ベンチャー
産業競争力強化法により経済産業大臣が認定したベンチャーファンドから出資を受けるベンチャー企業、国立大学・国立研究開発法人より出資を受けている産学官連携の推進につながる一定のベンチャー企業。設立後10年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大法人の子会社等を除く)とされる。31年度税制改正により、研究開発税制の総額型の税額控除上限が40%とされるほか、オープンイノベーション型の共同研究や委託研究を行う場合、25%の税額控除が認められる。
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