コラム2019年03月11日 【今週の専門用語】 施行日前口座に係る個人番号(2019年3月11日号・№778)
施行日前口座に係る個人番号
マイナンバー(個人番号)制度の施行日(2016年1月1日)以後に新たに証券取引を行う個人は、個人番号を証券会社等に告知する必要がある。一方、施行日前に証券口座を開設した場合には、施行日から3年間の経過措置が設けられており、この間に顧客から自発的に個人番号を提供する必要がある。ただ、証券会社等による施行日前口座に係る個人番号の取得割合は昨年6月末で40%程度にとどまっていたため、31年度改正では、経過措置期間を3年間延長する等の措置がとられている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.