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コラム2019年03月11日 【今週の専門用語】 施行日前口座に係る個人番号(2019年3月11日号・№778)

施行日前口座に係る個人番号  マイナンバー(個人番号)制度の施行日(2016年1月1日)以後に新たに証券取引を行う個人は、個人番号を証券会社等に告知する必要がある。一方、施行日前に証券口座を開設した場合には、施行日から3年間の経過措置が設けられており、この間に顧客から自発的に個人番号を提供する必要がある。ただ、証券会社等による施行日前口座に係る個人番号の取得割合は昨年6月末で40%程度にとどまっていたため、31年度改正では、経過措置期間を3年間延長する等の措置がとられている。

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