コラム2019年07月29日 【かこみコラム】 日税連、相続時精算課税制度の見直しを提言(2019年7月29日号・№797)
日税連、相続時精算課税制度の見直しを提言
日本税理士会連合会は7月22日に「令和2年度税制改正に関する建議書」を、財務省主税局長、国税庁長官、総務省自治税務局長等に対して提出した。
重要建議項目として①消費税における単一税率及び請求書等保存方式を維持すること、②基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること、③「災害損失控除」を創設するとともに、相続時精算課税制度における受贈財産が災害等により損失を受けた場合の救済措置を設けること、の三点を挙げた。③は、近年災害が多発していることや、相続時精算課税制度が注目されつつある制度であることから、今回新たに重要建議項目に含めたものである。救済措置については、災害等による滅失などにより、担税力に応じた適正な価額により相続税が課税されない場合があるため、相続税の課税価格に加算する価額について、贈与時における価額か相続時の価額のいずれかを選択できるようにすべきであるとしている。
また、新たな建議・要望項目として、個人住民税について出国及び死亡した場合で課税方法が違うとして、出国する場合には出国日を賦課期日とする特例を設けるなど、出国年に係る所得にも課税する方法を検討することを求めた。このほか、日税連は現行の小規模宅地特例について、事業や居住をしない者の相続税も軽減されるという問題がある点を指摘。その上で、財産をもらっている者だけに軽減の効果が及ぶような仕組みを考えるべきであるとして、税額控除方式の導入などを検討すべきとした。
重要建議項目として①消費税における単一税率及び請求書等保存方式を維持すること、②基礎的な人的控除のあり方を見直すとともに、所得計算上の控除から基礎控除へのシフトを進めること、③「災害損失控除」を創設するとともに、相続時精算課税制度における受贈財産が災害等により損失を受けた場合の救済措置を設けること、の三点を挙げた。③は、近年災害が多発していることや、相続時精算課税制度が注目されつつある制度であることから、今回新たに重要建議項目に含めたものである。救済措置については、災害等による滅失などにより、担税力に応じた適正な価額により相続税が課税されない場合があるため、相続税の課税価格に加算する価額について、贈与時における価額か相続時の価額のいずれかを選択できるようにすべきであるとしている。
また、新たな建議・要望項目として、個人住民税について出国及び死亡した場合で課税方法が違うとして、出国する場合には出国日を賦課期日とする特例を設けるなど、出国年に係る所得にも課税する方法を検討することを求めた。このほか、日税連は現行の小規模宅地特例について、事業や居住をしない者の相続税も軽減されるという問題がある点を指摘。その上で、財産をもらっている者だけに軽減の効果が及ぶような仕組みを考えるべきであるとして、税額控除方式の導入などを検討すべきとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.