コラム2019年07月29日 【今週の専門用語】 裁量棄却(2019年7月29日号・№797)
裁量棄却
裁判所は、株主総会の決議に取消事由がある場合であっても、①その違反する事実が重大でなく、かつ、②決議の結果に影響を及ぼさないものであると認めるときは決議取消請求を棄却することができる(会社法831条2項)。これが裁量棄却である。裁量棄却の対象となる取消事由は、招集手続きや決議の方法が法令・定款に違反するといった手続上の瑕疵に限られる。そのほかの取消事由(特別利害関係者による議決権行使により著しく不当な決議がされたとき)は裁量棄却の対象外である。
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