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コラム2019年08月05日 【今週の専門用語】 贈与の効力(2019年8月5日号・№798)

贈与の効力  贈与は、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、受贈者が受諾をすることにより効力が生じる契約である(民法549条)。贈与は、贈与契約書といった書面によるものだけでなく、書面によらない口頭による贈与でも効力が生じる(ただし書面によらない贈与は撤回が可能)。課税実務では、贈与による財産の取得時期について、①書面による贈与はその契約書による効力発生時、②口頭による贈与はその履行があった時とされている(相基通1の3・1の4共-8)。

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