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コラム2019年08月05日 【今週の専門用語】 第三分野保険(2019年8月5日号・№798)

第三分野保険  疾病、傷害を受けたことを直接の原因とする死亡等について補償する保険のこと(保険業法3条④二)。定期保険、終身保険、養老保険など、生命等について補償する保険を「第一分野(生命保険)」、火災保険や自動車保険など生命等以外のものを補償する保険を「第二分野(損害保険)」というのに対し、第三分野はその中間に位置し、医療保険・傷害保険・介護保険などが該当する。第一分野は生命保険業、第二分野は損害保険業のみが扱えるのに対し、第三分野は生損保いずれも扱うことができる。

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