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コラム2019年08月05日 【今週の専門用語】 経営力向上計画の変更申請(2019年8月5日号・№798)

経営力向上計画の変更申請  経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等は、設備を追加取得するなど、当初の認定に係る経営力向上計画を変更しようとする場合には、認定を受けた主務大臣の認定を改めて受ける必要がある。経営力向上計画に追加する設備は、原則として取得前に経営力向上計画の変更認定を受けることが必要となるが、設備を取得した後に経営力向上計画の変更申請を提出する場合は、取得から60日以内に変更申請が受理されることが必要となる。この点は経営力向上計画の認定申請と同様の取扱いとなる。

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