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解説記事2019年08月12日 【新会計基準解説】 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の概要(2019年8月12日号・№799)

新会計基準解説
改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の概要
 企業会計基準委員会 専門研究員 和田夢斗

Ⅰ はじめに
 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2019年6月28日に、改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本実務対応報告の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。

Ⅱ 改正の経緯  2018年公表の実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第18号」という。)の改正(以下「2018年改正」という。)において、2006年の実務対応報告第18号の公表から2018年改正の検討時点までの間に、新規に公表又は改正された国際財務報告基準(IFRS)及び米国会計基準を対象に、修正項目として追加する項目の有無について検討を行った。ただし、当該検討の対象となるIFRS及び米国会計基準からは、IFRS第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」(以下「ASU第2016-02号「リース」」という。)が除かれていた。
 ASBJでは、2018年改正において検討が行われていなかったIFRS第16号「リース」およびASU第2016-02号「リース」の実務対応報告第18号における取扱いについて検討を行い、2019年6月28日に本実務対応報告を公表した。

【表1】実務対応報告第18号の2018年改正時の検討範囲に関する記載
2018年(平成30年)改正  2006年(平成18年)の本実務対応報告の公表から2018年(平成30年)改正の本実務対応報告(以下「2018年(平成30年)改正実務対応報告」という。)の検討時点までの間に、新規に公表又は改正された国際財務報告基準及び米国会計基準を対象(注)に、修正項目として追加する項目の有無について検討を行った。
(注)国際財務報告基準第16号「リース」、国際財務報告基準第17号「保険契約」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」を除く。

Ⅲ 本実務対応報告の概要  本実務対応報告では、IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」について、実務対応報告第18号においては新たな修正項目の追加は行わないこととしている。結果として、実務対応報告第18号における修正項目は、2018年改正から変更はなく、表2に示す5項目となる。

【表2】実務対応報告第18号における修正項目
(1)のれんの償却
(2)退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
(3)研究開発費の支出時費用処理
(4)投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
(5)資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整

 本実務対応報告の審議においては、「本実務対応報告の考え方」に基づき、IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02号「リース」の基本的な考え方が我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否かの観点から検討を行った。
 なお、IFRS第16号「リース」については、IFRSのエンドースメント手続の結果、「削除又は修正」を行わないこととされ、2018年12月27日に改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」が公表されている。当該エンドースメント手続においては、IFRS第16号「リース」に関する論点を識別し、「削除又は修正」の要否の検討を行っている。特に、中心的な論点である「すべてのリースに係る資産及び負債の認識」及び「単一の費用認識モデル」については、それぞれ表3のような観点から一定の評価を行ったうえで、IFRS第16号「リース」について総合的な評価を行っている。

【表3】IFRSのエンドースメント手続におけるIFRS第16号「リース」の中心的な論点についての評価の観点
すべてのリースに係る資産及び負債の認識 >IFRS第16号「リース」の根幹をなすモデルの有用性の観点
>実務上の困難さの観点
単一の費用認識モデル >会計基準に係る基本的な考え方の観点

 本実務対応報告における、実務対応報告第18号の修正項目の見直しについての検討においては、上記のIFRS第16号「リース」のエンドースメント手続の結果を参考にしている。
 また、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第24号」という。)については、今回の改正の対象とはなっていないが、実務対応報告第24号の「当面の取扱い」では、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、及び国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号に準じて行うことができるものとする旨が定められている。

Ⅳ 適用時期等  本実務対応報告は、公表日以後適用する。

脚注
1 本実務対応報告の全文については、ASBJのウェブサイト(https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2019/2019-0628.html)を参照のこと。

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