コラム2019年08月12日 【今週の専門用語】 事業上の目的(2019年8月12日号・№799)
事業上の目的
かつては組織再編に事業上の目的や理由があれば法法132条の2の適用は受けないと理解されていたが、ヤフー判決では「組織再編成を構成する個々の行為について個別にみると事業目的がないとはいえないような場合」でも、「当該行為又は事実に個別規定を形式的に適用したときにもたらされる税負担減少効果が、組織再編全体としてみた場合に組織再編税制の趣旨・目的に明らかに反し、又は個々の行為を規律する個別規定の趣旨・目的に明らかに反するとき」には、同条の適用対象になるとした。
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