税務ニュース2009年10月22日 過払い金返還請求ビジネスで79億円の申告漏れ 国税庁、平成20事務年度所得税・消費税調査等の状況を公表
国税庁が10月21日に公表した「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」によれば、弁護士や司法書士の過払い金返還請求ビジネスに係る実地調査804件のうち、697件で何らかの非違が認められ、申告漏れ所得金額は79億円にのぼることが明らかとなった。追徴税額(加算税含む)は28億円だった。また、1件当たりの申告漏れ所得金額は984万円、1件当たりの追徴税額(加算税含む)は343万円となっている。
ある弁護士は、消費者金融業者から銀行口座を通じて依頼者に支払われる返還金から、報酬として差し引いている金額および依頼者から受領する着手金をすべて収入から除外していた。申告漏れ所得金額は1億1,500万円にのぼり、追徴税額が4,600万円となっている。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shotoku_shohi/index.htm
ある弁護士は、消費者金融業者から銀行口座を通じて依頼者に支払われる返還金から、報酬として差し引いている金額および依頼者から受領する着手金をすべて収入から除外していた。申告漏れ所得金額は1億1,500万円にのぼり、追徴税額が4,600万円となっている。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shotoku_shohi/index.htm
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