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税務ニュース2011年02月16日 金融機関破綻で元本の返済が受けられない場合の税務上の取扱いは? 国税庁、再生計画認可の決定の日の属する事業年度に損金算入

 国税庁は2月15日、「金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて」(2月10日付)と題する預金保険機構からの事前照会に対する文書回答を行った。金融機関が破綻した場合の個人預金者と法人預金者における税務上の取扱いを問うもの。たとえば、法人預金者が有する非付保預金等について、破綻金融機関の再生計画認可の決定により、非付保預金等の額の一部が切り捨てられることとなった場合には、再生計画認可の決定時に現に有する非付保預金の額から再生計画により弁済を受ける金額を控除した額について、当該認可決定があった日の属する事業年度における貸倒損失の額として損金の額に算入するとしている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/110210/index.htm

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