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税務ニュース2016年02月22日 「雑誌」も軽減税率対象、内容は問わず(2016年2月22日号・№631) 電子新聞、紙と一括払いでも按分計算により軽減税率対象外に

「雑誌」も軽減税率対象、内容は問わず
電子新聞、紙と一括払いでも按分計算により軽減税率対象外に

消費税軽減税率の適用可否の判定上、内容は問われず。「雑誌」でも週二回以上発行の定期購読物なら軽減税率の対象に。
新聞の電子版は、「紙」と料金を一括払いでも、電子版部分に対応する料金は消費税軽減税率の対象外。
 改正消費税法(案)上、1週に2回以上発行される新聞は軽減税率の対象とされている(改正消費税法案別表第一 二)。新聞というと読売新聞、朝日新聞などの日刊新聞が頭に浮かぶところだが、実は改正消費税法(案)上の「新聞」の定義はかなり広いことが本誌取材により確認された。
 例えば、改正消費税法(案)では「一週に二回以上発行する“新聞”」に限って軽減税率の対象になるとしているが、週2回以上発行される定期購読物であれば、たとえ雑誌であっても軽減税率の対象になる。軽減税率の適用可否の判定上、「内容」は問われない。したがって、スポーツ新聞やファッション、飲食などを扱う雑誌であっても、「週2回以上発行される定期購読物」であれば、軽減税率の対象となる。
 また、発行元も新聞社である必要はない。例えば「日刊ゲンダイ」は講談社系の企業により発行されており、日本新聞協会にも加盟していないため、「雑誌」に分類されることがあるが、こちらも軽減税率の対象となり得る(ただし、軽減税率の適用を受けられるのは「定期購読契約」をしているものに限られため、駅売りのものは対象外)。
 一方、例外なく軽減税率の対象外となるのが、近年急速に普及している「電子版」だ。これは、電子版を単独で購入している場合はもちろん、「紙+電子」を同時に購入し、料金を一本で支払っている場合も同様。このような場合、料金をそれぞれに対応する部分に切り分け、「電子版」に対応する部分は軽減税率の対象外とする必要がある。
 なお、「電子版+紙」の料金が一本で表示されていても、また、紙の販売代金は再販制度により確定しているため、常に総額から紙の料金を差し引いた残額が電子版の料金となる。

○別表第一(第二条関係)
 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

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