カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2017年04月03日 個別の議決権行使結果を開示へ(2017年4月3日号・№685) 今年の株主総会適用のスチュワードシップ・コード改訂案が公表

個別の議決権行使結果を開示へ
今年の株主総会適用のスチュワードシップ・コード改訂案が公表

平成29年6月の株主総会に適用する日本版スチュワードシップ・コードの改訂案が公表。
機関投資家に対して、議決権の行使結果を個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである旨を明記。
現在コードを受けて入れている機関投資家は、改訂後のコード公表から遅くとも6ヶ月後までに改訂内容に対応した更新を。
 金融庁は3月28日、「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(座長:神作裕之東京大学大学院法学政治学研究科教授)がまとめた日本版スチュワードシップ・コードの改訂案を公表した(4月27日まで意見募集)。「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、「機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方」と題する意見書が昨年11月に公表されたことを受けてのものだ。
 今回の改訂案によると、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすための方針に沿って適切に議決権を行使しているか否かについての可視性をさらに高める観点から、機関投資家に対して議決権の行使結果を個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである旨が明記された。個別の議決権行使結果を公表した場合、賛否の結果のみに関心が集まり、運用機関による形式的な議決権行使を助長するのではないかなどの懸念が指摘されているが、運用機関は自らが運用する資産の最終受益者に向けて活動の透明性を高めていくことが重要であるとしている。なお、個別の議決権行使結果を公表することが必ずしも適切でないと考えられる場合には、その理由を積極的に説明することとしている。
 運用機関に対するガバナンス・利益相反管理等についても詳細にコードに盛り込まれている。運用機関は、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相反が生じうる局面を具体的に特定し、それぞれの利益相反を回避し、その影響を実効的に排除するなど顧客・受益者の利益を確保するための措置について具体的な方針を策定し、公表すべきであるとした。また、顧客・受益者の利益の確保や利益相反防止のため、独立した取締役会や、議決権行使の意思決定・監督のための第三者委員会などのガバナンス体制を整備すべきであるとされた。
 なお、改訂後のコードは平成29年6月総会からの適用が求められている。また、現在コードを受けて入れている機関投資家については、改訂後のコード公表から遅くとも6ヶ月後までに改訂内容に対応した更新を行うことが求められている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索