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税務ニュース2018年12月28日 “働き方改革に資する設備”も中小企業経営強化税制の対象に 中企庁、Q&Aで休憩室の冷暖房設備などを明確化

 平成31年度税制改正では、中小企業経営強化税制の適用期限が平成33年3月31日まで2年間延長される。同税制は中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%)を認めるというもの。対象設備は機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアとされているが、これに働き方改革に資する設備も同税制の対象である旨を明確化する。中小企業庁によると、例えば工場等の休憩室等に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC等も対象になるとしている。

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