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税務ニュース2019年02月04日 預金口座と個人番号の一律紐付けはなし(2019年2月4日号・№773) ほふりが個人番号を提供する「金融機関等」に銀行は含まれず

預金口座と個人番号の一律紐付けはなし
ほふりが個人番号を提供する「金融機関等」に銀行は含まれず

31年改正で、金融機関等がほふりから個人番号の提供を受ければ、顧客が個人番号の告知をしたとみなす仕組み導入も、大綱上の「金融機関等」に銀行が含まれるのかどうか疑問の声。
本誌取材によると、「金融機関等」には証券会社等が想定されており、銀行は対象外。預貯金口座と個人番号の一律での紐付けは実現せず。
 本誌772号(7頁)で既報のとおり、平成31年度税制改正では、マイナンバー制度の施行日(2016年1月1日)前に開設された証券口座に係る顧客の個人番号をほふりが直接、住基ネットからまとめて取得し、証券会社や株式等の発行者(企業)に提供できるようにする仕組みが導入されるが、平成31年度税制改正大綱には、個人番号関係でもう一つ気になる改正項目が盛り込まれている。それが、金融機関等は顧客から個人番号の告知を受けなくても、ほふりから個人番号の提供を受ければ、顧客が金融機関等に個人番号の告知をしたものと“みなす”というものだ。
 ここで疑問となるのは、大綱でいう「金融機関等」とは具体的に何を指すのかという点。上記のほふりによる個人番号の一括取得等に関する改正では、大綱上「証券会社等」という言葉が使われており(財務省版大綱97頁~参照)、「金融機関等」という文言は出てこない。このため、ここでいう「金融機関等」には銀行が含まれるのではないかとの見方が広がっている。仮に銀行が含まれるとすれば、ほふりから銀行に個人番号が提供され、預金口座と個人番号が一律で紐付く可能性がある。
 しかし本誌取材によると、ここでいう「金融機関等」には銀行は含まれず、ほふりから個人番号の提供を受ける証券会社等が想定されていることが確認されている。
 もっとも、預貯金口座への個人番号の任意の付番は既に2018年1月1日から開始されている。マイナンバー法附則12条4項では「政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、……預金者等から、……適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、……国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる」旨規定している。ここでいう「施行」とは「2018年1月1日」を指すため、2021年から個人の預貯金口座についても個人番号の付番が義務化される可能性があるが、上述のとおり、ひとまず今回は預金口座と個人番号の一律の紐付けは回避されたことになる。

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