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税務ニュース2020年10月15日 評基通180のしんしゃく割合は評価会社の会社規模で 国税庁、所得税基本通達の一部改正の趣旨説明を公表

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 国税庁は10月9日、「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)を公表した。最高裁判所判決(令和2年3月24日付)を踏まえて見直された通達改正の解説となる。例えば、類似業種比準価格を算出する計算において類似業種の株価等に乗ずるしんしゃく割合は、実際の会社規模に応じた割合(0.7)にするのか、小会社としての割合(0.5)にするのかといった疑問点については、評価会社の株式の価額を財産評価基本通達179の例により算定するときは「小会社」とするが、財産評価基本通達180のしんしゃく割合は評価会社の会社規模に応じたものとすることが明確化された。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/200930/200930.pdf

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