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税務ニュース2020年10月30日 1~6月分相続等の路線価補正はなし(2020年11月2日号・№856) 国税庁、20%以上の地価下落を確認できず

  • 国税庁は10月28日、令和2年1月から6月までの相続等に路線価等の補正を行わない旨を公表。20%以上の地価下落は確認できず。
  • 7月から12月の路線価等の補正は、今後の地価動向を踏まえて検討。

 国税庁が7月1日に公表した令和2年分の路線価等は、時価の80%程度を目途に算定されているが、今年の1月1日を評価時点としているため、その後の新型コロナの影響は全く反映されていない。このため地域によっては、相続税等の申告までに地価が20%以上下落し、時価と路線価の逆転現象が生じる可能性が懸念されていた。
 このような状況を踏まえ国税庁は、地価が路線価等よりも概ね20%以上下落した地域については、路線価に補正率等を乗じて評価できるような方法を検討する方針を示していた(本誌841号10頁参照)。
 しかし、国土交通省が9月29日に公表した都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では全用途平均が0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は住宅地が0.4%の下落、商業地は1.4%の下落にとどまっている。また、国税庁が外部専門家(日本不動産研究所)に委託した調査においても、路線価等が時価を上回る大幅な地価下落の状況は確認できなかったため、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行わないとしている。7月から12月までの相続等適用分は、国土交通省が四半期ごとに公表する「地価LOOKレポート」等や、引き続き国税庁の外部委託による調査を踏まえて、路線価等を補正するかどうか改めて明らかにする。
 なお、国税庁が行った外部委託調査によると、令和2年1月以降、半年間で15%以上の下落率となった地域は下記の通り。国内外の観光客の減少が大きな要因と考えられており、今後の状況次第では20%以上下落することも想定される。

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