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会社法ニュース2020年11月20日 届出なしでSOP募集、課徴金は適法(2020年11月23日号・№859) 東京高裁も雇用関係なく法定除外事由に該当せずと判断

  • 会社(控訴人)が法定の除外事由がないにもかかわらず内閣総理大臣への届出を行わずにストックオプションの募集を行ったとして金融庁が行った課徴金2,241万円の納付命令の取消しを求めた控訴審。
  • 東京高等裁判所(白石史子裁判長)は令和2年10月22日、控訴人の請求を棄却する判決。金融庁が行った課徴金2,241万円の納付命令が確定。

 本件は、控訴人の会社(T&Cメディカルサイエンス)が内閣総理大臣への届出を行わずに、Aに対しストックオプションの募集を行い、取得させたところ、金融庁から2,241万円の課徴金納付命令を受けたため、納付命令は違法であるとしてその取消しを求めたものである。
 東京地裁は、原告(控訴人の会社)とAとの間で雇用契約又は委任契約が成立していたとは認められず、Aが原告の使用人でなかったにもかかわらず、原告が本件ストックオプションを募集した際に、内閣総理大臣への届出をしていないことから金融庁の課徴金納付命令は適法であるとの判断を示し、原告の請求を棄却した(本誌849号12頁参照)。このため、会社側が控訴したものである。控訴人は、控訴人とAの雇用契約が成立していた根拠として、①控訴人とAとの間で雇用契約書が作成されている、②契約書ではストックオプションが報酬として合意されている、③控訴人の指揮命令下で業務を行っていたことなどを挙げ、控訴人の使用人であったなどと主張した。主張は原審の際と同様のものとなっている。
 東京高裁は、原審と同様、控訴人の請求をすべて棄却している。原審の判決を引用した上で、有価証券の募集は原則として、発行者が有価証券の募集に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければすることができないが、例外として取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人については届出を要しないことが認められている(金商法施行令2条の12)とし、本件については、雇用契約書はAにストックオプションを付与するために形式的に作成されたものにすぎず、Aは控訴人の従業員という認識を有しておらず、控訴人と業務提携契約を行った会社の代表者として行動していたことなどからすると、契約書の存在をもって雇用契約が成立していたと認めることはできないとした。
 したがって、東京高裁は、控訴人が本件ストックオプションを募集した際に、内閣総理大臣への届出をしていないことから金融庁の課徴金納付命令は適法であるとの判断を示している。

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