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資料2020年10月21日 【税制改正関連情報】 第3回納税環境整備に関する専門家会合 記者会見録

第3回納税環境整備に関する専門家会合 記者会見録
PDFファイルを表示(20201021_2noukan3kaiken.pdf)

納税環境整備に関する専門家会合(第3回)終了後の記者会見議事録
日 時:令和2年10月21日(水)14時44分
場 所:財務省第1会議室

○中島主税局税制第一課企画官
主税局税制一課企画官の中島と申します。
本日、第3回の専門家会合が開催されまして、税務上の署名、押印、対面原則の見
直しというテーマと課税実務をめぐる環境変化への対応という、二つのテーマについ
て事務局から御説明申し上げて、委員の皆様に御意見を頂戴したところです。
委員の皆様からは、ウイズコロナ時代の税務手続や、グローバル化・デジタル化の
進む経済社会における課税、徴収実務の在り方について、本日も幅広く御意見をいた
だきました。
また、次回の専門家会合では、先ほど岡村座長の御発言にあったとおり、これまで
の会合で委員の皆様からいただいた御意見を総会へ報告するための原案について、委
員の皆様にお示しをして、御意見をいただくことになるかと思います。
○記者
今日、一部の手続で、印鑑登録や、実印が必要なものがあって、そこはそもそもな
ぜ必要なのかというところを議論すべきだという意見が複数の委員の方からあったの
ですが、それはもう少し議論を詰めてからやるのか、問題提起みたいな形で原案で示
すのか、方向性としてはどちらなのでしょうか。
○中島主税局税制第一課企画官
次回の会合のことについての御質問であれば、次回の会合というのは、これまでの
会合で委員の皆様から提示された御意見を、特段取りまとめるとか、統一するという
ことではなくて、様々な御議論がありましたので、こういう御意見がありましたとい
う形で、報告しますという原案のようなものを、次回、取り上げるということです。
○記者
今日の全体のところでいうと、基本的に押印を廃止するという方向性自体について
は、賛成という意見が大半だったので、その方向性自体は認められたという認識でよ
ろしいのでしょうか。
○中島主税局税制第一課企画官
今日は論点として、資料に書いてあるような論点を御提示して、皆さんの御意見を
いただいたということで、それはそれでそのまま総会に御報告されることになるので
はないかと思います。
その先、こういう案でいこうみたいな話というのは、政府全体の統一された方針の
下で、私どもとしても検討している状況ですので、検討を経た上で、今後の党税調等
の税制改正プロセスのところで、成案を得ていくことになるのだと思います。
○記者
今回は認めるというあれではなくて、聞いていて、おおむね賛成意見が多かったと
か、そのレベルまでのところということですね。
○中島主税局税制第一課企画官
はい。
○記者
もう一つ、認印とか、実印などとの関係で確認したいのですが、確定申告など、大
半のものは、印鑑の種類についての限定がないということは、つまり認印でも良いと
いうことです。ただ、例として書かれているものに関しては、実印だったり、印鑑証
明が求められているという、より高度なものが求められているというか、そういった
ものもあります。そういった中で、原則としては廃止すべきではないかと思うのです
が、一方で、実印などが求められているようなところに関しては、そのままやってい
いのかということについて、もう少し検討が必要だというか、そういう論点という理
解でいいのでしょうか。
○中島主税局税制第一課企画官
正確には、議事録で委員それぞれの御意見を見なければ分からないですが、大筋に
おいては、そういう御意見だったと理解しています。
○記者
財務省の側で書いている論点という紙についても、そういう認識でいいのでしょう
か。
○中島主税局税制第一課企画官
そうです。一番目のところ、原則として廃止するべきでというのは、認印になって
いるものというのは、そういうことです。
他方で、実印を求めているものを例として見ると、抵当権を設定するとか、財産の
処分についての話でして、これは本人の厳格な意思確認が今のところは必要だという
ことで、印鑑証明が不動産登記法令上求められているわけです。その趣旨について、
我々が説明する立場にはないですが、恐らくそうだろうと思っていますので、そうい
ったものについては、簡単に廃止することは難しいだろうと思っています。
○記者
押印、対面原則で、今、河野大臣からも棚卸しで、どのぐらいの手続があるかとい
う御指示があったかと思うのですが、税務手続に関しては、どのぐらい押印、対面が
必要だとか、数字はあるのですか。
○中島主税局税制第一課企画官
手続の種類ということですか。
○記者
そうですね。種類なのかもしれません。
○中島主税局税制第一課企画官
手続の数というのは、何をもって一つの手続とするかとか、数字の取り方はいろい
ろとありますし、また、手続の数の多さイコール実際に手続をやっておられる人のカ
バレッジとはあまり関係なくて、手続としては設けられていても、実際には利用して
いない人がいる一方で、所得税の確定申告という手続は何千万人という方が利用され
ています。手続の数と利用されている普遍性というのは、あまり連動性がないです。
しかも、その定義も曖昧なので、そういう数字の取り方はしていません。
○記者
税務手続は専門的で難しいところがあるので、今日、御説明にあったような確定申
告や、遺産分割が、身近なものという意識でいいのですか。
○中島主税局税制第一課企画官
確定申告は身近なのではないかと思います。
遺産の分割協議が身近かどうかは分かりません。相続税が課税される方についてし
か、税務手続の関係では関係ないので、身近と言えるかどうかは、主観的な評価なの
ではないでしょうか。
○記者
確認ですが、押印原則を見直す、廃止するということに必要な法改正は、国税通則
法と税理士法、この二つの法改正でよろしいのでしょうか。
○中島主税局税制第一課企画官
おっしゃるとおり、国税通則法が全税目について統一的に定めている規定ですので、
これがまず一番です。それから、税理士法です。
それから、実印を求めているようなものが相続税の手続などにあります。そういっ
たものは、存置する場合は改正しないのですが、廃止する、ないしは見直しをする場
合は、相続税法の法律そのものだけではなく、政省令になるものもありますが、各税
法で手当しているものもあります。
○記者
二つ目のテーマ、課税実務をめぐる環境変化への対応ですが、これについての立法
的な措置、対応、手当が必要なのではないかという御認識のように聞こえたのですが、
それはどのぐらいのタイムスパンで考えていらっしゃるものなのでしょうか。
○中島主税局税制第一課企画官
政府税調というのは、今、置かれている実務上の論点なども御紹介しつつ、皆様に
御議論いただくということなので、当年度の税制改正の議論などに直接結びつくもの
だけではないので、今日頂戴した御意見なども踏まえたところで、具体的にいつどう
いう内容のものをというのは、今後の税制改正プロセスの中で検討される話になると
思います。それは今日の議題に限らない話です。
[終了]

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