資料2019年09月16日 重要資料 社外高度人材活用新事業分野開拓計画策定の手引き(抄)(令和元年8月9日版)(2019年9月16日号・№803)
重要資料
社外高度人材活用新事業分野開拓計画策定の手引き(抄)(令和元年8月9日版)
よくあるご質問
Q1:計画申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか。
A:標準処理期間は45日です。申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。
Q2:社外高度人材が計画内容に貢献してくれない場合、計画の取消しはできますか。
A:主務大臣は、認定した社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができます。社外高度人材が計画の実施に貢献することは、認定の要件ですので、貢献しない場合、認定は取消しとなります。また、原則、認定の取消しは不利益処分にあたるので行政手続法に則り聴聞手続きを踏んで取消しを行う必要がありますが、例外的に認定の取消事由にあたる旨の届出があった等行政手続法第2条第4号ただし書ハ、ニ※に該当するような場合には不利益処分にあたらないので、聴聞手続を省略可能となります。
この場合、別途経済産業省HPに掲載する「社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る取消しについて」を使用し、原本1通を、申請をした窓口にご提出ください。またこの際、取消しを希望する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の写しを添付してください。
※行政手続法第2条第4号ただし書
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
Q3:1つの申請で活用できる社外高度人材は何名までですか。
A:1名のみとなります。ストックオプションを付与する方一人につき、1つの計画を出してください。例えば、1つのプロジェクトで活用する人材が複数名いる場合は、それぞれの方について、税制適格の対象とすることは可能ですが、1名ずつ申請を行ってください。
Q4:認定された計画で活用する社外高度人材を追加したいのですが。
A: 1計画につき、社外高度人材は1名のみの認定となります。
よって、計画で活用する社外高度人材を増やしたい場合は、既存の認定計画とは別に新たな計画を申請してください。
Q5:認定された計画で活用する社外高度人材を変更したいのですが。
A: 計画の変更認定の対象外となりますので、一旦、既存の認定計画について、主務大臣による認定取消しを行ったうえで、改めて新規の計画を作成し認定を受けてください。
Q6:計画変更申請手続き中の既存計画の効力はどうなるでしょうか。
A:変更手続中も、既存の認定計画が計画通り実施されている場合には、既存の認定計画の効力は継続します。
Q7:計画期間の開始日は計画認定の日より前とすることはできるでしょうか。
A:できません。計画期間の開始日は計画認定の日以降となるように記載する必要があります。もし、申請書に記載の計画開始日より後に計画認定がされた場合は、計画期間の開始日は計画認定の日とみなされます。
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