カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2019年10月14日 重要資料 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(1)(2019年10月14日号・№807)

重要資料

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(1)

 令和元年8月
 国税庁

1 制度全体に関するQ&A

[Q1-1] 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(以下「結婚・子育て資金の非課税」といいます。)」とはどのような特例ですか。

[A]平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金(具体的には[Q1-3]を参照してください。)に充てるため、取扱金融機関との結婚・子育て資金管理契約(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定するものをいいます。以下同じです。)に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等(以下「信託受益権又は金銭等」といいます。)の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
(注)1 「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出など「結婚・子育て資金の非課税」の特例を受けるための手続については[Q2-1]を参照してください。
   2 平成31年4月1日以後に受贈者が取得した信託受益権又は金銭等については、その取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません(所得に関する要件については[Q2-4]を参照してください。)。
 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭(具体的には[Q1-3]のイを参照してください。)については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
(注)1 「非課税拠出額」とは、「結婚・子育て資金非課税申告書」又は「追加結婚・子育て資金非課税申告書」に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,000万円を限度とします。)。
   2 「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
 また、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合(契約の終了については[Q5-1]を、契約終了時の手続については[Q5-2]を参照してください。)において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には管理残額も控除します。)した残額があるときは、原則として、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項、第2項、第10項~第13項

[Q1-2] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の対象となる贈与を受けてから主に結婚・子育て資金管理契約を締結するまでの流れを金融機関等ごとに教えてください。

[A] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の対象となる贈与(信託の場合はみなし贈与。以下同じです。)を受けてから結婚・子育て資金管理契約を締結するまでの流れを金融機関等ごとに例を示せば次のとおりとなります。

(注) 上記②又は③の場合には、受贈者は贈与により金銭又は金銭等を取得した後2月以内(通常は贈与契約日後2月以内となります。)に、結婚・子育て資金管理契約に基づき、金銭を預金等として預入をし、又は金銭等で有価証券を購入しなければなりません。
   上記③の場合に、贈与者の証券口座から受贈者の証券口座へ有価証券を振り替えたときは、有価証券の購入があったものとみなされます。
   なお、「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMF)をいいます。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項
 措令第40条の4の4第2項、第4項、第5項
 措規第23条の5の4第1項

[Q1-3] 結婚・子育て資金とは、具体的にはどのようなものですか。

[A]結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいうこととされています。
イ 受贈者の結婚に際して支出する費用で次の費用に充てられる金銭
 ① 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含みます。)のために要する費用で一定のもの
 ② 受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限ります。)であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づきその締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの
 ③ 受贈者が、受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限ります。)をするための一定の費用
ロ 受贈者又はその配偶者の妊娠、出産又は育児に要する費用で次の費用に充てられる金銭
 ① 受贈者又はその配偶者の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用で一定のもの
 ② 受贈者又はその配偶者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産に係る分べん費その他の費用で一定のもの
 ③ 受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用で一定のもの
 ④ 幼稚園、保育所等を設置する者に支払う受贈者の子に係る保育料その他の費用で一定のもの
※ 結婚・子育て資金及び支払先の範囲について不明な点がある場合には、内閣府子ども・子育て本部にお尋ねください。
  なお、内閣府ホームページにも結婚・子育て資金及び支払先の範囲に関する情報が掲載されています。
【関係法令等】
 措法第70条2の3第2項第1号
 措令第40条の4の4第6項、第7項
 平成27年3月31日内閣府告示第48号

[Q1-4] 結婚に際し支出する費用で、婚礼(結婚披露等)のための費用は、婚姻の日の1年前の日以後に支払われる一定のものとされています。具体的にはいつからいつまでに支払われた費用が婚礼のための費用に該当しますか。

[A]婚姻は届出の受理によってその効力が生ずることから、婚姻の日とは、婚姻の届出が提出され受理された日をいいます。例えば、婚姻の日が4月1日である場合には、婚姻の日の1年前の日はその前年の4月1日です。この場合には、前年の4月1日以後に支払われた費用が婚礼のための費用に該当します。
  なお、婚姻の日以後の支払期限については、特に定めがありません。したがって、婚姻の日から1年後に結婚披露宴を行い支払った費用であっても婚礼のための費用に該当します。

【関係法令等】
 措法第70条の2の3第2項第1号イ
 措令第40条の4の4第6項第1号
 民法第739条、第740条

[Q1-5] [Q1-3]のイ②及び③の「婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間」とは具体的には、いつからいつまでのことをいいますか。

[A]例えば、婚姻の日が11月22日である場合には、婚姻の日の1年前の日はその前年の11月22日です。また、婚姻の日以後1年を経過する日はその翌年の11月21日です。

[Q1-6] 結婚に際し支出する費用で、受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の家賃、敷金等の費用は、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの間に締結された家屋の賃貸借契約に基づき、その契約締結の日以後3年を経過する日までに支払われたものとされています。具体的には、いつからいつまでに支払われた家賃等が、結婚に際し支出する費用に該当しますか。

[A]例えば、婚姻の日が11月22日である場合には、婚姻の日の1年前の日とはその前年の11月22日をいい、婚姻の日以後1年を経過する日とは翌年の11月21日をいいます。
  この期間に受贈者が締結した家屋の賃貸借契約に基づき支払われた家賃、敷金等で、その契約締結の日以後3年を経過する日までに支払われたものが、結婚に際し支出する費用に該当します。
  賃貸借契約の締結日が、令和元年9月1日である場合、契約締結の日以後3年を経過する日は、令和4年8月31日となり、この日までに支払われた家賃等が該当します。
【関係法令等】
 措令第40条の4の4第6項第2号

[Q1-7] 出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費及び産後ケアの費用とはいつまでに支払われた費用が該当しますか。

[A]例えば、出産の日が9月1日である場合には、出産の日以後1年を経過する日は、翌年の8月31日となり、この日までに支払われた分べん費等が該当します。
【関係法令等】
 措令第40条の4の4第7項第2号

2 結婚・子育て資金管理契約に係る口座の開設時等に関するQ&A

[Q2-1] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためにはどのような手続を行えばよいのですか。

[A] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、「結婚・子育て資金非課税申告書」をその「結婚・子育て資金非課税申告書」に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下この問において「預入等期限」といいます。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  また、「結婚・子育て資金非課税申告書」が取扱金融機関の営業所等に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
  なお、預入等期限までに「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出がない場合には、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません。
(注)1 「結婚・子育て資金非課税申告書」は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したがいまして、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。
   2 「結婚・子育て資金非課税申告書」の様式は、35ページのとおりです(編注:略)。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第3項、第5項

[Q2-2] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、誰から贈与を受ける必要がありますか。

[A] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、直系尊属から贈与を受ける必要があります。
  直系尊属とは、例えば、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいいます。したがいまして、養子縁組による親族関係がある場合(例:受贈者の配偶者の父母の養子となっている場合)を除き、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項
 民法第727条

[Q2-3] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の対象となる非課税の限度額は、いくらですか。また、その限度額の判定は、どのように行うのですか。

[A] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の対象となる非課税の限度額は、受贈者ごとに1,000万円となります。したがいまして、祖父及び祖母のそれぞれから1,000万円を贈与により取得した場合(合計で2,000万円を取得した場合)であっても、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の対象は1,000万円が限度となりますので、差額の1,000万円につきましては、その贈与により取得した年分の贈与税の課税価格に算入されます。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項

[Q2-4] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けたいのですが、所得に関する要件とはどのようなものですか。

[A]平成31年4月1日以後に信託受益権又は金銭等を取得した場合において、受贈者のその取得をした日の属する年の前年分の所得税に係る「合計所得金額」が1,000万円を超えるときは、その信託受益権又は金銭等について、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることができません(追加で信託受益権又は金銭等を取得した場合(具体的には[Q2-5]を参照してください。)についても、同様です。)。
  なお、平成31年3月31日以前に取得した信託受益権又は金銭等については、このような所得要件はありません。
(注)1 この要件は、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額で判定することとされていますので、その前年分の合計所得金額が1,000万円を超えた場合であっても、その後、合計所得金額が1,000万円以下となった年がある場合には、その年の翌年に取得した信託受益権又は金銭等については、「結婚・子育て資金の非課税」の特例を受けることができます。
  2 「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。
 ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については、居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例などの特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
 ① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
 ② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
   ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。
 ※ 「合計所得金額」については、確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票などから確認できます。詳しくは、税務署へお問い合わせください。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項、第4項
 平31改正法附則第79条第5項

[Q2-5] 平成31年4月1日に祖父から書面による贈与により取得した700万円の金銭について、結婚・子育て資金非課税申告書を提出し「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けましたが、非課税の限度額を使い切っていなかったため、追加で祖父から書面による贈与により取得した500万円の金銭を、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用に係る口座に入金しようと考えています。この500万円について「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできますか。また、適用を受けるためにはどのような手続を行えばよいのですか。

[A]非課税の限度額(1,000万円)から既に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるために提出した結婚・子育て資金非課税申告書に記載した700万円を控除した残額(300万円)を限度に、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることができます。その場合、受贈者は、追加結婚・子育て資金非課税申告書をその結婚・子育て資金非課税申告書に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下この問において「預入等期限」といいます。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  また、追加結婚・子育て資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所等に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
  なお、預入等期限までに追加結婚・子育て資金非課税申告書の提出がない場合や贈与により信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません。
  さらに、300万円を超える部分である200万円については、贈与により取得した年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行っていただく必要があります。
(注)1 追加結婚・子育て資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したがいまして、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。
   2 追加結婚・子育て資金非課税申告書の様式は、37ページのとおりです(編注:略)。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項、第4項、第5項

[Q2-6] [Q2-5]のケースで、追加の贈与が祖母からの場合はどのようになりますか。

[A] [Q2-5]のケースと同様です。
  なお、別の結婚・子育て資金管理契約に係る口座を新たに開設し、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る結婚・子育て資金管理契約を終了する必要があります。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項、第3項~第6項

[Q2-7] [Q2-5]のケースで、700万円の口座に係る結婚・子育て資金管理契約について、その700万円を使い切って、一旦その契約が終了した後に600万円の贈与が行われた場合はどのようになりますか。

[A]非課税の限度額(1,000万円)から既に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるために提出した結婚・子育て資金非課税申告書に記載した700万円を控除した残額(300万円)を限度に、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることができます。その場合、受贈者は、結婚・子育て資金非課税申告書をその結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下この問において「預入等期限」といいます。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  また、結婚・子育て資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所等に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
  なお、預入等期限までに結婚・子育て資金非課税申告書の提出がない場合や贈与により信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません。
  さらに、300万円を超える部分である300万円については、贈与により取得した年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行っていただく必要があります。
(注)1 提出していただく申告書は「追加結婚・子育て資金非課税申告書」ではなく「結婚・子育て資金非課税申告書」となりますのでご注意ください。
   2 結婚・子育て資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければなりません。したがいまして、預入等期限までに税務署で行っていただく手続はありません。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第1項、第3項~第6項

[Q2-8] 結婚・子育て資金管理契約を終了することなく2つの結婚・子育て資金管理契約を締結(1つ目:A銀行で平成31年4月に締結、2つ目:B銀行で令和元年7月に締結)し、それぞれについて結婚・子育て資金非課税申告書を提出(結婚・子育て資金管理契約の締結日にそれぞれ提出)して、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできますか。

[A]結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(注)には提出することはできません。
  お尋ねの場合、平成31年4月に結婚・子育て資金非課税申告書を提出して、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできますが、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した後に再び結婚・子育て資金非課税申告書を重ねて提出することはできません。したがいまして、令和元年7月に結婚・子育て資金非課税申告書を提出して、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けることはできません(贈与を受けた金額が贈与税の課税価格に算入されることとなります。)。
(注)1 結婚・子育て資金非課税申告書に係る口座を2以上持つことはできません。
   2 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額がゼロとなった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったことにより、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了している場合を除きます。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第6項、第11項第3号

3 結婚・子育て資金管理契約に係る口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払時に関するQ&A

[Q3-1] 結婚・子育て資金を実際に支払った時には、どのような手続を行えばよいのですか。

[A] 「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受ける受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(相続税法第21条の3第1項第2号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び租税特別措置法第70条の2の2に規定する教育資金の一括贈与の非課税の特例に係る教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等として取扱金融機関の営業所等に提出又は提供したものを除きます。以下「領収書等」といいます。)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次のイ又はロの提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。ただし、[Q5-1]のイ又はハに掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等にまだ提出していない領収書等については、次のイ又はロの提出期限ではなく、その結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
イ 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を結婚・子育て資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座からの払出方法として選択した場合
 ⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
ロ イ以外の方法を結婚・子育て資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
 ⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
(注)1 上記ロの場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、その年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出された領収書等により取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります(具体的には[Q5-3]を参照してください。)。
   2 上記本文又は(注)1の領収書等には、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものや[Q5-1]のイ又はハに掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものは含まれません。
   3 上記イ又はロの選択をした後は、その後において選択の変更はできません。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第7項、第9項
 措令第40条の4の4第12項、第13項、第17項

※ ロの方法を選択した場合の注意点
 受贈者がロの方法を選択した場合、受贈者がその年中に払い出した金銭の合計額が、その年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出された領収書等により取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認した金額の合計額を超えるときは、取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金支出額として記録する金額は、その領収書等の金額の合計額が限度となります([Q5-3]を参照してください。)。
 例えば、受贈者が12月に金銭の払出しを行い、その金銭を1月に結婚・子育て資金の支払に充てた場合には、金銭の払出年と領収書等に記載された支払年が、同一年中とならないことから、その領収書等を3月15日までに提出したとしても、12月に払い出した金銭は、それに見合う同一年中の領収書等の金額がないことから、結婚・子育て資金支出額として記録されないこととなります。

[Q3-2] 結婚・子育て資金の支払を行い取扱金融機関の営業所等へ領収書等を提出する際に必要となる書類にはどのようなものがありますか。

[A]領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、その領収書等が結婚に際して支出する費用又は妊娠、出産若しくは育児に要する費用に係るものであることを証する書類として、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに掲げる書類を領収書等と併せて提出しなければなりません(既に取扱金融機関の営業所等にそれぞれに掲げる書類を提出している場合には、提出を要しません。)。
1 結婚に際して支出する費用
(1)婚礼(結婚披露を含みます。)のために要する費用
  受贈者の戸籍の謄本その他の書類で婚姻の事実及び婚姻の年月日を証するもの
(2)家賃、敷金等の費用
 イ 上記(1)に掲げる書類
 ロ 家屋の賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
 ハ 受贈者又はその配偶者の住民票の写しその他の書類で受贈者又はその配偶者が租税特別措置法施行令第40条の4の4第6項第2号の家屋を居住の用に供したことを証するもの(上記ロの賃貸借契約に係る契約書等に受贈者又はその配偶者がその家屋に居住する旨の記載がある場合には、この書類の提出は要しません。)。
(3)転居をするための費用
 イ 上記(1)に掲げる書類
 ロ 受贈者の住民票の写しその他の書類で受贈者が租税特別措置法施行令第40条の4の4第6項第3号の家屋に転居した事実及び転居の年月日を証するもの
(注)領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため、上記(1)の書類を提出できないときは、配偶者となる予定の者の氏名、住所及び生年月日、婚姻の予定年月日並びに婚姻予定の届出書と併せて提出した領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日(以下「提出期限」といいます。)までに上記(1)の書類を提出する旨等を記載した届出書(以下「婚姻予定の届出書」といいます。)を提出することとされています。その後、提出期限までに上記(1)の書類を取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
  上記(1)の書類が提出期限までに提出されなかったときには、その領収書等に係る金額は、結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額の記録が訂正され、結婚・子育て資金支出額として記録されないこととなります。
2 妊娠、出産又は育児に要する費用
(1)不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用
 受贈者の配偶者に係る費用であるときには、受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で受贈者の配偶者の氏名及び受贈者の配偶者である旨を証するもの
(2)出産に係る分べん費その他これに類する費用
 イ 上記2(1)に掲げる書類
 ロ 出産の事実及び出産の年月日を証する書類(例:母子手帳など)
(3)小学校就学前の子の医療のために要する費用
 受贈者の子の住民票の写し・戸籍の謄本その他の書類で子の氏名及び生年月日並びに受贈者の子である旨を証するもの
(4)幼稚園、保育所等に支払う子に係る保育料等の費用
 上記2(3)に掲げる書類
【関係法令等】
 措令第40条の4の4第6項、第7項、第14項、第15項、第19項
 措規第23条の5の4第6項~第8項

[Q3-3] 私は、平成31年4月30日に、婚姻後に自己及び配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約を締結し、同日、家賃及び敷金を支払いました。婚姻の届出及び結婚式は、令和元年11月15日に行う予定です。令和元年5月24日に家賃等に係る費用の領収書等を取扱金融機関に提出します。金融機関にはどのような手続を行えばよいのですか。

[A]結婚に際して支出する費用の領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、その領収書等と併せて戸籍の謄本その他の書類で婚姻の事実及び婚姻の年月日を証明する書類(以下「婚姻の証明書類」といいます。)を提出しなければなりません(既に取扱金融機関の営業所等に提出している場合には、提出を要しません。)。
  しかし、その領収書等を提出する日において、まだ婚姻の届出をしていないため婚姻の証明書類を提出できないときは婚姻予定の届出書を領収書等と併せて提出することとされています(既に取扱金融機関の営業所等に提出している場合には、提出を要しません。)。
  この場合には、領収書等に記載された支払年月日から1年を経過するまでに婚姻の証明書類を取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第7項
 措令第40条の4の4第14項、第15項

[Q3-4] [Q3-3]のケースで、令和元年10月15日に手付金として結婚式・披露宴に要する費用を支払い、金融機関に領収書を提出していましたが、その後、結婚式・披露宴の日を延期し、婚姻の日は令和2年8月19日となりました。既に支払っている家賃、敷金、結婚式・披露宴に要する費用の取扱いはどのようになりますか。

[A]結婚・子育て資金となる家賃、敷金は、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結された家屋の賃貸借契約に基づき支払われるものとされています([Q1-3]を参照してください。)。したがって、婚姻の日が令和2年8月19日となった場合、平成31年4月30日に締結された家屋の賃貸借契約は、婚姻の日の1年前の日前に締結されたこととなりますので、その賃貸借契約に基づき支払われた家賃、敷金等は、「結婚・子育て資金の非課税」の特例に係る結婚に際して支出する費用には当たらないこととなり、取扱金融機関の営業所等の記録が訂正されることとなります。
  なお、令和元年10月15日の結婚式・披露宴の手付金については、婚姻の日である令和2年8月19日の1年前の日以後に支払われた費用であり、結婚・子育て資金支出として取り扱われます。

【関係法令等】
 措法第70条の2の3第2項、第7項
 措令第40条の4の4第6項、第14項

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索