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コラム2019年10月14日 まるわかり一週間 まるわかり一週間(2019年10月14日号・№807)

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事前通知を欠くも過少申告加算税を認容 P8
納税者が税務代理権限証書で調査の通知が税理士に行われることに同意していなかった事件で、東京地裁は9月26日、手続きの単なる瑕疵として過少申告加算税を容認した。

更正の請求期限後の新たな主張はできず P10
国税不服審判所は、更正の請求に対する通知処分の取消しを求める審査請求において、更正請求期限の経過後に、更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として新たに主張することはできないとの判断を示した。

会計上の見積り、個別財表注記は簡素化 P11
企業会計基準委員会が検討している「会計上の見積りの開示会計基準(案)」では、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表の開示は簡素化する方針。注記事項の1つである「会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」については、識別した項目ごとに、当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法に関する記述を行うことで代替可能とする方向だ。

会社法改正に伴う税制の見直しの方向 P40
>政府は「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を今臨時国会に提出する方針だ。今回の会社法改正では、株式交付制度の創設や、取締役報酬として発行する株式無償発行など、税制上の手当てが必要な見直し項目も見受けられる。
→経済産業省等は、会社法改正に伴う所要の措置を令和2年度税制改正で要望。

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