資料2019年10月21日 重要資料 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(2019年10月21日号・№808)
重要資料
資産評価企画官情報 資産課税課情報 |
第2号 第15号 |
令和元年9月18日 | 国税庁 資産評価企画官 資産課税課 |
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
令和元年9月18日付課評2-39ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び令和元年9月18日付課評2-41ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別 添
取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)
令和元年度の税制改正において、地方法人特別税が廃止され、併せて特別法人事業税が創設されることに伴い、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」の文言を整理するなど所要の改正を行った。
(評基通186-2、明細書通達=改正)
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式により計算することとしている。
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という。)を乗じて計算した金額としていた。
2 通達改正の概要等
(1)令和元年度税制改正の内容
令和元年度税制改正により、「地方法人特別税」が廃止されるとともに、新たに「特別法人事業税」が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。
(2)通達改正の概要
上記(1)の改正により、「法人税率等の合計割合」の算定根拠について、本項本文の該当部分を、次のとおり改正することとした。
改正後 | 改正前 |
法人税(地方法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合 | 法人税(地方法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合 |
(注)下記≪参考≫のとおり、地方法人特別税の廃止及び特別法人事業税の創設に伴う令和元年10月1日以後の「法人税率等の合計割合」は、同じ割合(37%)となることから、その割合については改正しない。
(3)明細書通達の改正
本改正に伴い、次の評価明細書記載方法等における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄について改正した。
「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
(4)適用時期
令和元年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとした。
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