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資料2019年10月21日 重要資料 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(2・了)(2019年10月21日号・№808)

下記資料は807号から分割して掲載するものです。(編集部)

重要資料

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(2・了)

 令和元年8月
 国税庁

4 結婚・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合のQ&A

[Q4-1] 祖父から書面による贈与により取得した1,000万円の金銭について、結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けています。この度、祖父が亡くなったのですが、どのような手続を行えばよいのですか。

[A]贈与者が、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用に係る贈与をした日からその贈与に係る結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合には、その贈与者に係る受贈者は、贈与者が死亡した事実を知ったときに、速やかに、贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません。なお、贈与者が死亡した日以前に支払われた結婚・子育て資金に係る領収書等で取扱金融機関の営業所等に未提出であるものについても提出してください。
  また、管理残額(贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(税務署長からの通知を受けて金融機関が記録の訂正をした場合([Q6-2]を参照してください。)にはその訂正後のものとし、受贈者の結婚に際して支出する費用については、300万円が限度となります。)を控除した残額)をその贈与者から相続(受贈者が贈与者の相続人以外の者である場合は、遺贈)により取得したものとみなして、相続税に関する法令の規定を適用することとされています。
  したがって、受贈者は、取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し、贈与者の死亡に係る相続税の申告の要否を確認してください([Q4-2]を参照してください。)。
(注)1 結婚に際して支出する費用に係る領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため、婚姻の証明書類の提出ができず、婚姻予定の届出書を領収書等と併せて提出している場合には、贈与者が死亡し取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認した後であっても、その領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに婚姻の証明書類を提出しなければなりません。
    提出期限までに、婚姻の証明書類が取扱金融機関の営業所等に提出されなかったときは、取扱金融機関の営業所等は、管理残額の訂正をしなければなりません(結婚・子育て資金支出額として記録されませんので、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入される部分がでてきます。)。
   2 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,000万円を限度とします。)。
   3 「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において結婚・子育て資金([Q1-3]を参照してください。)の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第10項
 措令第40条の4の4第14項、第15項、第19項、第22項、第23項

[Q4-2] [Q4-1]のケースで、相続税の申告が必要な場合とはどのような場合ですか。

[A]被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
  贈与者が死亡した日において管理残額がある場合には、受贈者は、その管理残額の金額を贈与者から相続(受贈者が贈与者の相続人以外の者である場合は、遺贈)により取得したものとみなされますので、贈与者(被相続人)から相続(遺贈)により財産を取得した人に該当することとなります。
  この場合における、各人の課税価格は、次により計算します。

 また、遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式により計算します。
  なお、その受贈者の相続税の課税価格(上記の各人の課税価格)の計算に当たっては、次の①の点に、相続税額の計算に当たっては、次の②の点に注意してください。
① 相続税の課税価格の計算に当たって、贈与者から相続(遺贈)により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与に係る贈与によって取得した財産の相続税の課税価格への加算の規定(相続税法第19条)の適用はありません(具体的には[Q4-3]を参照してください。)。
 ※ 死亡保険金等や死亡退職金等のみなし相続(遺贈)財産を取得している場合には、その受贈者は、贈与者から相続(遺贈)により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者には当たりませんのでご注意ください。
② 相続税額を計算するに当たって、管理残額に対応する相続税額については、相続税額の2割に相当する金額を加算する規定(相続税法第18条)の適用はありません(具体的には[Q4-4]を参照してください。)。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第10項

[Q4-3] 私は、祖父から書面による贈与により取得した1,000万円の金銭について、結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けています。この度、祖父が亡くなり、亡くなった日における管理残額は500万円でした。私の場合、管理残額を祖父から遺贈により取得したものとみなされ、祖父の死亡に係る相続税の計算を行うこととなります。なお、私は、祖父の死亡による相続又は遺贈により財産を取得していません。また、私は、祖父から毎年現金200万円の贈与を受けて、暦年課税による贈与税の申告をしていますが、祖父の相続開始前3年以内に祖父から贈与によって取得した財産の価額は、私の相続税の課税価格の計算に当たり加算されますか。

[A]受贈者が贈与者(被相続人)から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の相続税の課税価格への加算の規定(相続税法第19条)の適用はありません。したがって、このケースにおいて、毎年贈与を受けていた現金200万円のうち、相続開始前3年以内の贈与により取得したものについて、相続税の課税価格に加算されることはありません。
  ただし、死亡保険金等や死亡退職金等のように相続税に関する法令により、相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産を取得した場合には、「贈与者(被相続人)から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった場合」には、当たりませんのでご注意ください。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第10項第5号

[Q4-4] 私は[Q4-3]のケースで、贈与者の死亡に係る相続税の申告が必要です。私は、贈与者の孫で、贈与者の相続に関して代襲して相続人となった者ではありません。相続税の計算に当たり相続税額の2割に相当する金額を加算する規定(相続税法第18条)(相続税額の2割加算)の適用がありますか。

[A]相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属を含みます。)及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は、その相続税額に2割に相当する金額を加算した金額とされます。
  しかし、贈与者が、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用に係る贈与をした日からその贈与に係る結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合に、相続又は遺贈により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の規定の適用はありません。
  なお、受者が贈与者の死亡に伴い相続又は遺贈により財産を取得している場合の受贈者の相続税額のうち2割加算の対象とならない部分の相続税額の計算は次のとおりです。

※ 受贈者が贈与者の死亡に伴い相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得していない場合には、2割加算の対象となる相続税額はありません。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第10項第4号
 措令第40条の4の4第24項

5 結婚・子育て資金管理契約の終了時に関するQ&A

[Q5-1] 結婚・子育て資金管理契約は、いつどのような場合に終了するのですか。

[A]結婚・子育て資金管理契約は、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日のいずれか早い日に終了します。
イ 受贈者が50歳に達した場合 その受贈者が50歳に達した日
ロ 受贈者が死亡した場合 その受贈者が死亡した日
ハ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額がゼロとなった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったとき その結婚・子育て資金管理契約が合意に基づき終了する日
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第11項

[Q5-2] 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、どのような手続を行えばよいのですか。

[A] [Q5-1]のイ又はハに掲げる場合に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額([Q1-3]のイの受贈者の結婚に際して支出する費用については、300万円を限度とし、結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡し、相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、その結婚・子育て資金管理契約の[Q5-1]のイ又はハに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになります。そのため、贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  また、その贈与税の申告に適用される法令は、[Q5-1]のイ又はハに定める日に施行されている法令となります。
  なお、結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等にまだ提出していない領収書等については、その結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに取扱金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
(注)1 [Q5-1]のロの事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
   2 結婚に際して支出する費用に係る領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため、婚姻の証明書類の提出ができず、婚姻予定の届出書を領収書等と併せて提出している場合には、結婚・子育て資金管理契約が終了した後であっても、その領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに婚姻の証明書類を提出しなければなりません。
    1年を経過する日までに、婚姻の証明書類が取扱金融機関の営業所等に提出されなかったときは、取扱金融機関の営業所等は、記録を訂正しなければなりません。この場合、その訂正された金額は結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることとなります。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第12項、第13項
 措令第40条の4の4第14項、第15項、第17項、第19項、第20項、第25項

[Q5-3] 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、贈与税の課税価格の算定の基礎となる非課税拠出額及び結婚・子育て資金支出額とは何ですか。

[A] 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,000万円を限度とします。)。
  「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において結婚・子育て資金の支払事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
  なお、[Q3-1]のロの場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、その年中に取扱金融機関の営業所等に提出された領収書等で結婚・子育て資金の支払に充てたことを取扱金融機関の営業所等が確認した金額の合計額を下回るときは、取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります。
(注)1 上記の結婚・子育て資金支出額には、「結婚・子育て資金の非課税」の特例の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものや[Q5-1]のイ又はハに掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものは含まれません。また、贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。
   2 [Q3-1]のロの場合で、取扱金融機関の営業所等が結婚・子育て資金支出額として記録しようとする金額のうちに結婚に際して支出する費用と妊娠、出産、育児に要する費用とがあるときは、妊娠、出産、育児に要する費用に支払われる資金の額が優先して結婚・子育て資金支出額として記録され、なお、その年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、結婚に際して支出する費用の額のうちその満たない金額が結婚・子育て資金支出額として記録されることとなります。
   3 贈与税の課税価格を算定する場合に非課税拠出額から控除する結婚・子育て資金支出額は、結婚に際して支出する費用については、300万円が限度となります。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第2項、第7項~第9項、第12項
 措令第40条の4の4第13項~第18項

(参考)

6 金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するQ&A

[Q6-1] 金融機関等は、どのような場合に調書を提出しなければならないのですか。

[A]取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」をその結婚・子育て資金管理契約が終了した日(その結婚・子育て資金管理契約が[Q5-1]のロの事由(受贈者の死亡)に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長がその事由を知った日)の属する月の翌々月末日までにその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
  なお、「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」の様式は45ページのとおりです(編注:略)。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第14項

[Q6-2] 金融機関等は、どのような場合に税務署長から通知を受けるのですか。

[A]税務署長は、次のイからハまでの事実を知った場合には、取扱金融機関の営業所等の長に一定の事項を通知しなければならないこととされています。取扱金融機関の営業所等の長は、税務署長から次のイの事実に係る通知を受けたときは、その通知に基づき結婚・子育て資金支出額に係る記録を訂正しなければなりません。
イ 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
ロ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が2以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は受贈者に係る非課税拠出額が1,000万円を超えること。
ハ 受贈者が贈与者から「結婚・子育て資金の非課税」の特例の適用に係る信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分のその受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えること。
【関係法令等】
 措法第70条の2の3第8項、第15項、第16項

7 参考資料(結婚・子育て資金非課税申告書等の様式)(編注:略)

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