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コラム2019年10月21日 今週の専門用語 新株予約権に関する登記(2019年10月21日号・№808)

新株予約権に関する登記
 新株予約権を発行した株式会社は、①新株予約権の数、②新株予約権の内容のうち一定の事項(株式数、払込金額又はその算定方法、行使期間等)及び行使条件等を登記することとされている(会社法911条3項12号)。ただし、新株予約権の登記は、実務上、払込金額の算定方法につきブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式等の登記を要するなど、全般的に煩雑で申請人の負担になっているため、改正会社法では、払込金額又はその算定方法等の登記は不要とされる。

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