コラム2019年10月21日 今週の専門用語 新株予約権に関する登記(2019年10月21日号・№808)
新株予約権に関する登記
新株予約権を発行した株式会社は、①新株予約権の数、②新株予約権の内容のうち一定の事項(株式数、払込金額又はその算定方法、行使期間等)及び行使条件等を登記することとされている(会社法911条3項12号)。ただし、新株予約権の登記は、実務上、払込金額の算定方法につきブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式等の登記を要するなど、全般的に煩雑で申請人の負担になっているため、改正会社法では、払込金額又はその算定方法等の登記は不要とされる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.