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会計ニュース2021年03月05日 会計見積り、過度な悲観的予測は不適切(2021年3月8日号・№873) 会計士協会、新型コロナ関連の監査上の留意事項(その7)を公表

  • 会計士協会はASBJの議事概要を踏まえ、新型コロナ関連の監査上の留意事項(その7)を公表。
  • 経営者及び監査役とのコミュニケーションが必要。経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することのほか、監査人が過度に悲観的な予測を行い、経営者の会計上の見積りを重要な虚偽表示とすることも適切でないとの見解。

 新型コロナウイルス感染症の収束時期を予測することが困難な状況が続く中、日本公認会計士協会は3月2日、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を公表した。企業会計基準委員会(ASBJ)が2月10日に公表した議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(本誌871号11頁参照)を踏まえたものである。
 今回の留意事項は、同協会が令和2年4月10日に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」の内容を改めて周知するもの。具体的に、①企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」には当たらない、②監査人が、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することや、過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することは適切ではない、③会計上の見積りの不確実性が財務諸表の利用者等の判断に重要な影響を及ぼす場合には、企業による見積りに関連する情報の開示を通じて、有用な情報を提供することを検討することを挙げている。
 また、飲食業をはじめとする一部の業種で相当数の企業が業績等に深刻な影響を受けている状況から、経営者も監査人も見積りに関する会計処理や監査において極めて難しい判断を迫られる場合があることも想定されると指摘。新型コロナウイルスの感染拡大が企業業績等に与える影響を的確に認識し、監査リスクを適切に評価するとともに、見積りに関する会計処理について、被監査企業の経営者及び監査役等と通例よりも注意を払って適時かつ適切にコミュニケーションを実施することが求められるとしている。この場合、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することは適切ではないとする一方で、監査人が、企業の収益力やキャッシュ・フローの獲得能力について、実態と乖離した過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することも適切でないことに改めて留意すべきとしている。

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