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税務ニュース2019年11月15日 審判所、家庭教師派遣の所得帰属で判断(2019年11月18日号・№811) 出資、収支管理、従業員への指揮監督状況などを総合的に検討

  • 家庭教師派遣業に係る所得の帰属が争われた裁決で、審判所は事業に係る所得は請求人に帰属すると判断(平成31年3月19日)。法律行為の名義、出資状況、収支の管理状況、家庭教師への指揮監督状況などを総合的に勘案。

 今回の事案は、原処分庁が家庭教師派遣業に係る所得は請求人(個人)に帰属するとして、所得税等の決定処分等を行うとともに、当該事業から支払われた金員は請求人が支払った給与に該当するとして源泉所得税等の納税告知処分等を行ったもの。請求人は、一般家庭に家庭教師を派遣する事業の事務局として本件事業に従事していたにすぎず、その経営主体は請求人が理事を務める法人であるから、本件事業に係る所得は当該法人に帰属すべきものであり請求人には帰属しないと主張。加えて、家庭教師派遣業において、家庭教師と請求人とは指導委託の関係であるから、本件家庭教師に支払われる金員は給与等ではなく、雑所得であると主張していた。
 審判所は、事業所得の帰属者は自己の計算と危険の下で継続的に営利活動を行う事業者、すなわち経営主体であると考えられるとし、ある者がこのような経営主体に当たるか否かについては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実態を有するかを社会通念に従って判断するのが相当であるとした。その上で本件についてみると、月謝納入業者との契約や事務所の賃貸借契約は請求人の名義であり、請求人は事業に係る主要な部分に対する出資を行ったと認められるとした。また、事業に係る収支管理や家庭教師に対する指揮監督をしていたのは請求人であると認められるなどと指摘。請求人は、本件事業を自己の計算と危険の下で継続的に行っていたというべきであり、本件事業の経営主体の実態を有していると認められ、本件事業から生ずる所得は請求人に帰属すると判断した。
 また、家庭教師に支払う金員については、本件指導委託契約書には家庭教師との関係は雇用関係ではなく指導委託の関係である旨が記載されているものの、家庭教師は自己の計算と危険において独立して労務の提供を行っているものではなく、請求人との関係において、空間的、時間的な拘束を受けて継続的ないし断続的に労務の提供をし、その指揮命令に服して提供した労務の対価として金員の支払を受けていたということができると指摘。したがって、給与等に該当するとの判断を示した。

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