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会計ニュース2019年11月15日 限定付適正意見の理由記載で会社計算規則も改正へ 法務省、令和2年3月31日以後に終了事業年度から適用

法務省は10月31日、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した(11月29日まで意見募集)。企業会計審議会が平成30年7月5日に行った「監査上の主要な検討事項」の導入等に関する監査基準の改訂及び令和元年9月3日の監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂を踏まえたもの。会計監査人が除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合において会計監査報告の内容としなければならない事項に除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加するなどの見直しを行っている。公布の日から施行される予定だ。
なお、改正後の会社計算規則の規定は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類の会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。ただし、IFRS任意適用企業等については、令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類の会計監査報告は、改正後の会社計算規則の規定(新会社計算規則126条1項第2号ロの規定を除く)を適用できる予定としている。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080195&Mode=0

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