税務ニュース2021年04月09日 期限延長、余白記載の簡易手続はできず(2021年4月12日号・№878) 国税庁、期限延長には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」が必要
国税庁は4月6日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、簡易な方法による個別延長(問1-3)などを追加等した。
令和元年分の申告所得税等の確定申告については、新型コロナの影響により申告期限までに申告できなくても申告期限の延長に関する個別の申請書等を別途作成する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、e-Taxの場合は所定の欄にその旨を入力するなどの簡易な手続で申請を行うことが認められていた。しかし、令和2年分確定申告については、新型コロナ等の影響により申告期限までに申告等できないやむを得ない理由がある場合には、これまでと同様、申請による個別指定で期限延長が認められるが、簡易な手続による申請は認められず、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があるとしている。法人税や相続税などの他の税目の申告等についても同様である。
○ ただし、申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。そのような方については、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。 |
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