コラム2021年04月12日 月曜朝イチCHECK 月曜朝イチCHECK(2021年4月12日号・№878)
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申告期限後の個別延長
国税庁は、新型コロナウイルス感染症対策関連のFAQを更新した。確定申告期限の4月16日以降の更なる個別の期限延長については、余白書きの簡易な方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要がある。
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税理士試験公告
国税庁は、「令和3年度(第71回)税理士試験公告」を公表。試験日時は令和3年8月17日(簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法)、18~19日が各税法科目、申込受付は5月6日~同月18日。合格発表予定日は令和3年12月17日(金)。
4/2
LIBOR停止で取扱い
国税庁は、LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて(文書回答)を公表。2021年末のLIBOR公表の恒久的停止を念頭に、昨年9月に公表されたASBJの実務対応報告の取扱いに即した税務上の取扱いに。
4/2
代理書面でも押印不要
国税庁は、「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表。税務代理書面等の押印を不要に。
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押印不要の取扱い
国税庁は、「税務署窓口における押印の取扱いについて」を更新。3年度税制改正を踏まえて、令和3年4月1日以降、担保提供関係書類及び物納手続関係書類の一部、相続税等特例の財産分割協議書類を除き、押印を不要とした。
4/1
土地等の登免税軽減
国税庁は、「土地の売買や住宅用家屋等の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」を公表。土地売買による税率軽減措置は令和5年3月31日まで延長、家屋等の軽減措置は令和4年3月31日まで延長。
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相続関連の登免税免除
国税庁は、相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置についてを公表。相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合・少額の土地を相続により取得した場合の免除措置が延長等された。
4/1
震災再取得の免除特例
国税庁は、「東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例のあらまし」を同庁HPに掲示した。平成8年3月末までの同特例につき、免除対象・面積制限・免除手続(登記申請時に必要な書類)を解説。
4/1
構成員課税で文書回答
国税庁は、キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共-19の適用について(情報)を公表。ファンドマネージャーが出資割合を超えて受け取る組合利益の分配につき、一定の条件を以て構成員課税の対象に。
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