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資料2021年04月12日 重要資料 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令要綱(政令第119号)(2021年4月12日号・№878)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令要綱(政令第119号)

一 租税特別措置法施行令の一部改正(第1条関係)

1 個人所得課税
(1)利子所得の分離課税等について、適用対象から除かれる同族会社が発行した社債の利子の支払を受ける者と特殊の関係のある法人の範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行令第1条の4関係)
(2)障害者等の少額公債の利子の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第2条の4関係)
 ① 特別非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の作成に係る申請書について、金融機関の営業所等に対して当該申請書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。
 ② 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
  イ 特別非課税貯蓄に関する資格喪失届出書
  ロ 特別非課税貯蓄に関する異動申告書
  ハ 特別非課税貯蓄廃止申告書
  ニ 特別非課税貯蓄者死亡届出書
  ホ 特別非課税貯蓄相続申込書
 ③ 金融機関の営業所等の長が特別非課税貯蓄申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該特別非課税貯蓄申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。
 ④ 金融機関の営業所等の長が支払事務取扱者に対して有価証券等が本特例の適用に係るものである旨の通知をした場合における当該支払事務取扱者の当該通知の内容を記載した書類の保存に代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の保存を行うことができることとする。
(3)勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第2条の18、第2条の19、第2条の25、第2条の31、第2条の33の2関係)
 ① 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書に記載した賃金の支払者又は勤務先の名称又は所在地の変更等の事由が生じた場合には、当該勤務先の長は、当該事由が生じた旨その他一定の事項を記載した書類を金融機関の営業所等を経由してその個人の住所地の所轄税務署長に提出することができることとする。この場合において、その個人は、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書を提出したものとみなす。
 ② 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書に記載した勤務先(以下「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所等である場合等には、当該他の勤務先の長は、当該異動があった旨その他一定の事項を記載した書類を、金融機関の営業所等を経由してその個人の住所地の所轄税務署長に提出することができることとする。この場合において、その個人は、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の勤務先異動申告書を提出したものとみなす。
 ③ 金融機関の営業所等の長が支払事務取扱者に対して有価証券等が本特例の適用に係るものである旨の通知又は住宅取得以外の金銭支払等があった場合の通知をしたときにおける当該支払事務取扱者のこれらの通知の内容を記載した書類の保存に代えて、これらの通知の内容を記録した電磁的記録の保存を行うことができることとする。
 ④ 勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長が財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。
 ⑤ 勤労者、勤務先の長、事務代行先の長又は金融機関の営業所等の長(以下「提出者」という。)は、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、当該申告書の提出の際に経由すべき勤務先等の長の最高限度額等を証する書類の提出に代えて、当該書類に記載されるべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
 ⑥ 提出者は、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該財産形成非課税異動申告書等の提出を受けるべき者に対し、当該財産形成非課税異動申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提出者は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出したものとみなす。
(4)特定寄附信託の利子所得の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第2条の35関係)
 ① 特定寄附信託の受託者が支払事務取扱者等に対して公社債等の利子等が本特例の適用に係るものである旨の通知をした場合における当該支払事務取扱者等の当該通知の内容を記載した書類の保存に代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の保存を行うことができることとする。
 ② 特定寄附信託異動申告書は、特定寄附信託の受託者の営業所等を経由して、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長(現行:当該申告書の提出をする居住者の住所地の所轄税務署長)に提出しなければならないこととする。
 ③ 特定寄附信託異動申告書の特定寄附信託の受託者の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該特定寄附信託の受託者の営業所等に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。
 ④ 特定寄附信託の受託者が特定寄附信託申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該特定寄附信託申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。
(5)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、その有する資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割事業が実施された場合のその資産に係る敷地権利変換により分割後資産を取得したときにおいて、その資産の譲渡がなかったものとみなされる部分及び分割後資産の取得価額の計算方法等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第22条の3、第22条の6関係)
(6)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、適用対象から除かれる同族会社が発行した社債の償還金の支払を受ける者と特殊の関係のある法人の範囲を定めることとする。(租税特別措置法施行令第25条の8関係)
(7)次に掲げる書類について、これらの書類の書面による提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこととされている住所等確認書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を要しないこととする。(租税特別措置法施行令第25条の9の2、第25条の10の2、第25条の10の4、第25条の10の13、第25条の13、第25条の13の2、第25条の13の8関係)
 ① 特定管理口座開設届出書
 ② 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
 ③ 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
 ④ 特定口座異動届出書(勘定の設定若しくは廃止又は営業所の移管に係るものに限る。)
 ⑤ 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
 ⑥ 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
 ⑦ 非課税口座内上場株式等移管依頼書
 ⑧ 未成年者口座非課税口座間移管依頼書
 ⑨ 特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書
 ⑩ 非課税口座異動届出書(勘定の変更又は令和6年分以後の累積投資勘定の設定に係るものに限る。)
 ⑪ 非課税口座移管依頼書
 ⑫ 未成年者口座内上場株式等移管依頼書
 ⑬ 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
 ⑭ 未成年者口座移管依頼書
(8)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座内保管上場株式等移管依頼書の書面による提出に代えて、当該依頼書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。(租税特別措置法施行令第25条の10の2関係)
(9)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる既存住宅及び要耐震改修住宅の範囲に、床面積要件等を満たす家屋であることにつき一定の確認を受けたものを含めることとする。(租税特別措置法施行令第26条関係)
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に確定申告書を提出する場合について適用する。(附則第12条関係)
(10)割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の対象となる内国法人の範囲に、敷地分割組合を加えることとする。(租税特別措置法施行令第26条の17関係)
(11)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用対象となる一般用医薬品等を定めるとともに、適用対象から除外する措置を適用しないこととする期間の末日等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第26条の27の2関係)
2 法人課税
(1)中小企業者等の法人税率の特例について、対象となる法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人の範囲に、敷地分割組合を加えることとする。(租税特別措置法施行令第27条の3の2関係)
(2)試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第5条の3、第27条の4、第39条の39関係)
 ① 売上金額の細目を定めるとともに、組織再編成があった場合における基準事業年度の売上金額及び試験研究費の額の計算方法等を定める。
 ② 共同研究又は委託研究であって国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額の対象を成果活用促進事業者との共同研究及び成果活用促進事業者に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る試験研究費の額とする。
 ③ 特別試験研究費の対象となる特定中小企業者等への委託研究の範囲を委任契約等により委託する一定の試験研究に限る。
(3)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象資産から除かれる匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものに係る匿名組合契約に類する契約の範囲を定めるとともに、特別税額控除を適用できる特定中小企業者等から除外される法人から商店街振興組合を除外することとする。(租税特別措置法施行令第5条の5、第27条の6、第39条の41関係)
(4)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、産業高度化・事業革新促進地域及び国際物流拠点産業集積地域に係る措置の対象となる事業の見直しを行った上、各地区に係る適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法施行令第27条の9関係)
(5)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる中小企業等経営強化法に規定する特定事業者等に準ずるものを定めることとする。(租税特別措置法施行令第5条の6の3、第27条の12の4、第39条の46関係)
(6)給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、国内新規雇用者、教育訓練費及び国内雇用者の範囲、新規雇用者比較給与等支給額、比較雇用者給与等支給額等の細目、組織再編成があった場合における新規雇用者比較給与等支給額の計算方法等を定めるとともに、新規雇用者比較給与等支給額が零である場合における新規雇用者給与等支給額に係る要件の判定方法等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第5条の6の4、第27条の12の5、第39条の46の2関係)
(7)事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定ソフトウエアの範囲等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第5条の6の6、第27条の12の7、第39条の47の2関係)
(8)法人税額等から控除される特別控除額の特例について、継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えることとの要件の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第5条の7、第27条の13、第39条の48関係)
(9)特定船舶の特別償却制度について、対象資産から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される船舶で、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除外することとする。(租税特別措置法施行令第5条の8、第28条、第39条の49関係)
(10)関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、対象となる研究所用の施設に係る要件のうちその取得等に必要な資金の額の最低限度を3億5,000万円以上(現行:3億円以上)に引き上げることとする。(租税特別措置法施行令第28条の4関係)
(11)共同利用施設の特別償却制度について、対象となる共同利用施設の取得価額の最低限度を400万円以上(現行:200万円以上)に引き上げることとする。(租税特別措置法施行令第28条の6、第39条の53関係)
(12)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額が一定の金額以上であることとの要件における取得価額を法人税法施行令等の規定による取得価額とするとともに、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第6条の3、第28条の9、第39条の56関係)
 ① 沖縄の特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、産業高度化・事業革新促進地域及び国際物流拠点産業集積地域に係る措置の対象となる事業の見直しを行った上、各地区に係る適用期限を1年延長する。
 ② 過疎地域に係る措置について、対象となる地区、対象となる事業の範囲等を定めるとともに、その適用対象期間を特定過疎地域持続的発展市町村計画の計画期間の初日又はその特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和6年3月31日までとする。
 ③ 半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置及び奄美群島に係る措置の適用期限を2年延長する。
(13)医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象となる医療用機器のうち構想区域等内の診療所における効率的な活用を図る必要があるものについては一定の要件を満たすものに限ることとする。(租税特別措置法施行令第6条の4、第28条の10関係)
(14)特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例について、繰延資産に係る償却限度額の計算方法の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行令第30条、第39条の69関係)
(15)中小企業事業再編投資損失準備金制度について、益金算入額の計算方法の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第32条の3、第39条の73関係)
(16)中小企業者等の貸倒引当金の特例について、割賦販売小売業並びに包括信用購入あっせん業及び個別信用購入あっせん業に係る法定繰入率を1,000分の7(現行:1,000分の13)に引き下げることとする。(租税特別措置法施行令第33条の7、第39条の86関係)
(17)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、損金算入限度額及び圧縮限度額となる所得の金額は、積立て後5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額の取崩しにより益金の額に算入される金額を益金の額に算入しないものとして計算することとする。(租税特別措置法施行令第16条の2、第16条の3、第37条の2、第37条の3、第39条の91、第39条の92関係)
(18)株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例について、外国法人が株式交付により株式交付親会社の株式の交付を受けた場合の本特例の適用に関する事項、株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額の算定の方法等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第25条の12の3、第39条の10の3、第39条の110関係)
(19)技術研究組合の所得の計算の特例について、対象となる固定資産から鉱業権を除外することとする。(租税特別措置法施行令第39条の21関係)
(20)特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例について、特定業績連動給与の要件の細目等を定めることとする。(租税特別措置法施行令第39条の22の2、第39条の121の3関係)
(21)認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例について、連結欠損金額に係る超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうちその認定事業適応法人の投資の額に対応する部分の金額の計算、認定事業適応法人の各特例事業年度において生じた欠損金額の一部が特例対象欠損金額である場合の本特例の適用に関する事項等の細目を定めることとする。(租税特別措置法施行令第39条の23の2、第39条の121の4関係)
(22)投資法人に係る課税の特例及び特定投資信託に係る受託法人の課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が2分の1超であることとの要件について、資産の貸付けをした場合において、その資産の売却を行ったものとしてその売却の対価の額に係る金銭債権の帳簿価額を貸借対照表に計上しているときは、その金銭債権の帳簿価額をその資産の帳簿価額として、その割合を計算することとする。(租税特別措置法施行令第39条の32の3、第39条の35の3関係)
(23)公益法人等の損益計算書等の提出について、損益計算書等の提出を要しない法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人の範囲に、敷地分割組合を加えることとする。(租税特別措置法施行令第39条の37関係)
3 国際課税
(1)振替公社債等の利子等の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第3条、第3条の2、第26条の20関係)
 ① 次に掲げる書類の特定振替機関に対する書面による提出に代えて、当該特定振替機関に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
  イ 適格外国仲介業者の承認申請書
  ロ 適格口座管理機関の承認申請書
 ② 上記①により上記①イ又はロに掲げる書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、特定振替機関に対する書面による当該書類に添付すべき書類の提出に代えて、当該特定振替機関に対して当該添付すべき書類に記載されるべき事項の情報通信の技術を利用する方法による提供を行うことができる。この場合において、当該提供を行った者は、当該書類に当該添付すべき書類を添付して、提出したものとみなす。
(2)民間国外債等の利子の課税の特例等について、非課税適用申告書等の提出を受ける者が当該非課税適用申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存することができることとする。(租税特別措置法施行令第3条の2の2、第27条、第27条の2関係)
(3)居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例における課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき特定外国関係会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額について、その剰余金の配当等の額のうち本特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応する部分に限ることとする。(租税特別措置法施行令第25条の19、第25条の25関係)
(注)上記の改正は、居住者が令和4年1月1日以後に納付することとなる剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額について適用する。(附則第11条関係)
(4)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第26条の30関係)
 ① 投資組合財産に対する持分割合は、一定の特定組合契約(特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約をいう。)に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者(当該特例適用投資組合契約を締結している組合員である非居住者等及び当該非居住者等と特殊の関係のある者を除く。)の当該特定組合契約に係る組合財産に係る持分割合を除外して計算した割合とする。
 ② 特例適用申告書等の提出を受ける配分の取扱者が当該特例適用申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存することができる。
(5)免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例について、免税芸能法人等は、免税芸能法人等に関する届出書について、芸能人等の役務提供事業の対価の支払をする者が一定の要件を満たす場合には、免税芸能法人等に関する届出書の提出に代えて、その者に対し、当該免税芸能法人等に関する届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該免税芸能法人等は、氏名又は名称を明らかにする措置であって一定のものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該免税芸能法人等に関する届出書を提出したものとみなす。(租税特別措置法施行令第26条の32関係)
(6)国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例における適用要件の判定に用いる総負債の範囲の見直しを行うとともに、損金不算入額の計算方法について所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行令第39条の13、第39条の113関係)
(7)対象純支払利子等に係る課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第39条の13の2、第39条の113の2関係)
 ① 対象外支払利子等の額となる生命保険会社の締結した保険契約及び損害保険会社の締結した保険契約に係る一定の支払利子等の額の計算方法等の細目を定める。
 ② 控除対象受取利子等合計額の計算において、法人が受ける公社債投資信託の収益の分配の額のうち公社債の利子から成る部分の金額を一定の受取利子等の額の合計額に加えることができることとする。
4 資産課税
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用対象となる住宅用の家屋について、床面積の下限を引き下げる等の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第40条の4の2関係)
(2)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第40条の4の3関係)
 ① 教育資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該教育資金非課税申告書等への信託の事実を証する書類等の添付に代えて、当該書類等に記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該受贈者は、当該教育資金非課税申告書等に当該書類等を添付したものとみなす。
 ② 教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書の取扱金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該取扱金融機関の営業所等に対して、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、これらの申告書の提出があったものとみなす。
(3)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法施行令第40条の4の4関係)
 ① 結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等への信託の事実を証する書類等の添付に代えて、当該書類等に記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に当該書類等を添付したものとみなす。
 ② 結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の取扱金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該取扱金融機関の営業所等に対して、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、これらの申告書の提出があったものとみなす。
(4)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用対象となる住宅用の家屋について、床面積の下限を引き下げる等の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第40条の5関係)
(5)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の敷地分割事業により取得する土地に関する権利のうち課税される部分を定めることとする。(租税特別措置法施行令第42条の3関係)
(6)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法施行令第43条の3関係)
 ① 適用対象となる建築物の用途の範囲に保育所を加える。
 ② 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が新築等をする建築物(当該建築物の用途が住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、駐車場又は倉庫以外の場合に限る。)の規模に係る要件を、現行の要件と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件とのいずれかとする。
  イ 当該建築物の新築又は改築をした場合当該建築物に係る建築面積が150平方メートル以上であること及び当該建築物の新築又は改築に要した費用の額の1平方メートル当たりの金額が25万円以上であること。
  ロ 当該建築物の特定増築等をした場合当該建築物に係る建築面積が150平方メートル以上であること。
5 消費課税
(1)輸出酒類販売場制度における電磁的記録に記録された事項に関する見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法施行令第46条の8の5の2関係)
(2)自動車重量税率の特例措置の適用対象とならない免税対象車等の範囲に、一定の環境性能を有する揮発油自動車等を加えることとする。(租税特別措置法施行令第51条の2関係)
6 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)の一部改正(第2条関係)
1 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正前の農地等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用者が、同法による改正後の同制度の適用を受けるための所要の経過措置を設けることとする。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第44条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 施行期日
 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

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