資料2021年04月12日 重要資料 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第121号)(2021年4月12日号・№878)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第121号)
1 免税物品等の譲渡の申請書について、譲渡人及び譲受人の押印を要しないこととする。(第4条関係)
2 この政令は、令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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