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会計ニュース2021年04月23日 組合等への出資の会計処理は原案通り(2021年4月26日号・№880) ASBJ、時価算定が困難な組合出資も市場価格のない株式等に含めず

  • 組合等への出資の会計処理は適用指針案通りに。
  • 時価算定が困難な組合出資も市場価格のない株式等に含めず。ただし、時価の注記を要しないとする取扱いの適用は可能。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月18日まで意見募集を行っていた「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始しているが、組合等への出資の会計処理に関しては公開草案に同意するとの意見が寄せられており、原案どおりとなりそうだ。
 公開草案では、組合等への出資の会計処理については、有価証券とは異なり時価をもって貸借対照表価額とすることは求められておらず、どのようなケースで時価の注記を求めるかどうかは今後の検討課題であるとしている。その上で、貸借対照表に持分相当額を純額で計上している組合等の出資については、時価の注記を要しないとの例外的な取扱いをすることとし、この場合、①時価の注記を要しないとする取扱いを適用しており、時価の注記を行っていない旨、②時価の注記を要しないとする取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額を注記することとしている。
 公開草案には、従来、「組合等への出資」のうち、構成資産が「市場価格のない株式等」(非上場株式)であることから、時価の算定が困難であるとしていたケースがあり、このような組合出資については、新しい枠組みにおいても「市場価格のない株式等」に含めて取り扱うことが許容されるか否かといった疑問の声が寄せられている。
 この点については、金融商品会計基準第81-2項において、「時価算定会計基準においては、時価のレベルに関する概念を取り入れ、たとえ観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて時価を算定することとしている。このような時価の考え方の下では、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は想定されない」としている。
 このため、時価算定会計基準の公表前において、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券として取り扱っていた組合等への出資も、構成資産が市場価格のない株式等であっても、他の金融商品と同様、市場価格のない株式等に含めないことになるとしている。
 ただし、この場合においても、時価の注記を要しないとする取り扱いの適用は可能(適用指針案第24-15項)であるとの見解を示している。

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